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2018年11月14日15:47

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当該判決は妥当だと思う

■タトゥー彫り師に逆転無罪 大阪高裁、一審判決を破棄
(朝日新聞デジタル - 11月14日 15:04)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=168&from=diary&id=5375714




記事全文
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医師免許がないのに客にタトゥー(刺青(いれずみ))を施したとして医師法違反の罪に問われた大阪府吹田市の彫り師、増田太輝被告(30)の控訴審判決が14日、大阪高裁であった。西田真基裁判長は罰金15万円(求刑罰金30万円)とした一審・大阪地裁判決を破棄し、無罪を言い渡した。

増田被告は2014年7月〜15年3月、医師免許がないのに客3人にタトゥーを施したとして15年8月に略式起訴され、翌月に罰金30万円の略式命令を受けたが拒否。正式裁判でタトゥーを客に施すことが医師法の定める「医業」に当たるかどうかが争われている。

一審判決は、医業とは「医師が行わなければ保健衛生上、危害を生ずるおそれのある行為」と基準を示した上で、タトゥーの施術は皮膚障害やアレルギー反応を起こす可能性があり、医学的知識や技能が必要で医師が行うべきだと結論づけた。

弁護側は控訴審で、タトゥー施術は病気の治療などが目的の医療行為ではないとして改めて無罪を主張。医師免許の取得には長い時間と多額の費用がかかることから、憲法が保障する職業選択の自由や、タトゥー施術を自己表現の芸術活動とする被告の表現の自由を侵害すると訴えていた。(大貫聡子)
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仮に1審判決が前提となれば、理容師の顔そりやネイルアート、まつげエクステなども「保健衛生上危害を生ずるおそれのある行為」に該当してしまうことになる(これは他記事で述べられていたもの)。

つまり、医療行為の要件として「医療関連性」が必要であるということだ。

別の言い方をすれば、医業や医療行為とは「病気や怪我を治す為に行なう行為」を指すものであるから、病気でも怪我でもない状態の者に対する施術(タトゥーを彫る行為)は医業や医療行為には該当せず、また医療行為とタトゥーを彫る行為は明確な区別が可能および必要であるという理由で無罪という結論に至ることに疑問は感じない。


一方で、当該判決が2審判決(高裁判決)ということで、検察が最高裁に上告する可能性はゼロではないが、おそらく上告はしないだろうと推測する(上告してもひっくり返せるほどの根拠がないと思われるからだ)。

また、個人的見解として、当該公判において当該被告人を「見せしめ」的に罰することで、今後同種の事例に関して警告・牽制しようする狙いが検察の思惑としてあったのではないかと推測するが、仮にこのような思惑があったとすれば、検察の思惑は封じられた(失敗した)ということになる。

とすれば、検察にとってみれば不本意だろうが、当該判決において「タトゥー施術」という問題に一石が投じられ、一応の方針が示されたという意味で一定の成果が出たと言える。

さらに、被告人および他の彫り師の立場からみれば、当該判決はその後の人生において大きな影響があるだろうということは間違いないと思うし、自分達の人生がかかっている分、得るものは大きいと思う。
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