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2017年08月24日20:54

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準備書面(2)被告ソフトバンク 拡散希望!

私が監視されている証拠を私に渡してくれた方に35万円のお礼金を差し上げます。また裁判終了後に500万円のお礼金も差し上げます。町中や私の自宅、裁判所その他の施設などで私を見かけたら気軽に声かけてください。そのためにもいつも証拠を持ち歩いてくださってください。どうか助けてください。

証拠とは私が集めた署名者の方の発言とおり、私が監視されていることを示す電磁的記録(DVD,ブルーレイなど)や監視されていることを掲載された新聞、雑誌などです。私の住んでいる町田などで声かけて渡してください。

あるいは待ち合わせして証拠渡していただけたらありがたいです。どうかよろしくお願いします。

平成29年(ワ)第18486号損害賠償等請求事件

原告 宮井 宏直
被告 東京都 外1名

準備書面(2)

平成29年8月30日

東京地方裁判所民事部第49部5係 御中

被告ソフトバンク株式会社訴訟代理人弁護士 吉田 直可

第1 原告平成29年7月12日付「訴え変更申立書」記載の請求の趣旨に対する答弁

1 変更後の請求の趣旨のうち、原告の被告ソフトバンク株式会社(以下被告ソフトバンクという。)に対する請求を棄却する
との判決を求める。

第2 平成29年7月12日付原告「準備書面1」に対する認否

  以下、被告ソフトバンクに関連するもののみ認否を行う。

1 第1・1及び第1・2「被告東京都の答弁書に対して」記載の事実は否認もしくは不知、法的主張は争う。

2 第2は被告ソフトバンクに対する請求に関連しないため、認否の要をみない。

第3 平成29年7月31日原告「準備書面2」に対する認否

1 第1・1のうち被告ソフトバンクから原告に対する債権が、金66万5778円(平成27年8月乃至同年10月分)であった事実は認め、その余の事実は不知、法的主張は争う。
 被告ソフトバンクは、原告が、平成27年9月、国際電話を64万8907円利用している事実及び利用者に対する利用料金を請求するため、架電先電話番号・通話時間などを認識しているものの、利用者の個別の利用目的などを勘案して利用料金を課金しているわけではない(乙4の1乃至3)。
被告ソフトバンクは、原告に対して自らの国際電話の利用を自認し、利用料金が未払いである状況を認識している以上、速やかに未払いとなっている料金(金51万9402円(遅延損害金を除く。))を支払うように求める。

2 第1・2乃至第1・5は争う。

3 第2及び第3は被告ソフトバンクに対する請求に関連しないため、認否の要をみない。

第4 釈明に対する回答

1 被告ソフトバンクは、原告の通話、メール、GPSなどの携帯電話が国によって盗聴されていたか否かについて回答する立場にない。

2 原告は、本件訴訟において、国際電話を架電している事実及び自らが利用料金を支払っていない事実を認めている。
 したがって、被告ソフトバンクは、原告に対して、現在、金51万9402円(遅延損害金を除く。)の債権を有していることは明らかであることから(乙4の3)、原告に対して、未払いとなっている利用料金を速やかに支払うよう求める。
 なお、原告も自らが利用料金を支払っていない事実を認めている以上、信用情報を修正するべき理由は存在しないことは論を俟たない。

3 被告ソフトバンクと利用者間の遅延損害金利率は、「支払期日を経過してもなお支払いがない場合は、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの間の当社の定める日数について年14、5パーセントの割合で計算して得た額」(3G通信サービス契約約款59条(延滞利息))である(乙5)。

 なお、未払いの利用料金に関し、平成27年9月分(平成27年8月11日〜9月10日利用分)は、平成27年10月6日が支払期日であり、平成27年10月分(平成27年9月11日〜10月10日利用分)は、平成27年11月6日が支払期日である。

第5 まとめ

 原告の被告ソフトバンクに対する請求には何ら法的根拠がないことから、裁判所におかれましては、速やかに請求を棄却するように希望するものである。
以上

おかしなところ

第4 釈明に対する回答

1 被告ソフトバンクは、原告の通話、メール、GPSなどの携帯電話が国によって盗聴されていたか否かについて回答する立場にない。
としていますが、下記の法律が定められていて、被告ソフトバンクは回答する必要があると思います。

電気通信事業法

第二十六条  電気通信事業者及び電気通信事業者から電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理(以下「媒介等」という。)の業務及びこれに付随する業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下「媒介等業務受託者」という。)は、利用者(電気通信役務の提供を受けようとする者を含み、電気通信事業者である者を除く。以下この項、第二十七条、第二十七条の二及び第二十九条第二項において同じ。)と次に掲げる電気通信役務の提供に関する契約の締結又はその媒介等をしようとするときは、総務省令で定めるところにより、当該電気通信役務に関する料金その他の提供条件の概要について、その者に説明しなければならない。ただし、当該契約の内容その他の事情を勘案し、当該提供条件の概要について利用者に説明しなくても利用者の利益の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして総務省令で定める場合は、この限りでない。

(電気通信事業者等の禁止行為)

第二十七条の二  電気通信事業者又は媒介等業務受託者は、次に掲げる行為をしてはならない。
一  利用者に対し、第二十六条第一項各号に掲げる電気通信役務の提供に関する契約に関する事項であつて、利用者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為
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