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2017年07月31日09:46

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18486号 原告の準備書面2 拡散希望!

私が監視されている証拠を私に渡してくれた方に35万円のお礼金を差し上げます。また裁判終了後に500万円のお礼金も差し上げます。町中や私の自宅、裁判所その他の施設などで私を見かけたら気軽に声かけてください。そのためにもいつも証拠を持ち歩いてくださってください。どうか助けてください。

証拠とは私が集めた署名者の方の発言とおり、私が監視されていることを示す電磁的記録(DVD,ブルーレイなど)や監視されていることを掲載された新聞、雑誌などです。私の住んでいる町田などで声かけて渡してください。

あるいは待ち合わせして証拠渡していただけたらありがたいです。どうかよろしくお願いします。

平成29年(ワ)第18486号損害賠償等請求事件

平成29年7月31日

原告 宮井 宏直
被告 東京都 他1名

準備書面2

東京地方裁判所民事部第49部5係 御中

第1 ソフトバンクの準備書面(1)に対する反論等

1 被告ソフトバンクの準備書面(1)第1 4と民法704条について

原告は訴状第2 28で「2015年8月に海外の時報にずっと繋げっぱなしで電話してみた。」と記した。しかしこの事実を不知と被告ソフトバンクは主張する。これだけの料金を請求しているからには原告の利用明細を携帯電話会社である被告ソフトバンクは把握できるにもかかわらずにである。ではなぜ不知としたのか?と考えると1つの結論に達した。それは被告ソフトバンクが民法704条のことを考えて不知としたのではないか?という疑念が沸き上がる。

民法704条は,「悪意の受益者は,その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。この場合において,なお損害があるときは,その賠償の責任を負う。」と規定している。

つまり被告ソフトバンクは原告が「2015年8月に海外の時報にずっと繋げっぱなしで電話してみた」のを知りながら、また原告が国から監視されてきたことを平成27年(ワ)第19538号損害賠償等請求事件の被告ヤフーの裁判で親会社であるソフトバンクは知っていながら、バカ高い通話料を得る利益を行使したので「悪意の受益者」と定義されるのを恐れたのでないかと言う推測ができる。ゆえに民法704条から法外な携帯電話の通話料のうち原告の母が振り込んだ14万6376円を被告ソフトバンクは返還するべきである。また同法から原告は信用情報に傷つき携帯電話持てない、クレジットカードで物が買えないなどの損害があったから、被告ソフトバンクはその賠償の責任を負うべきである。そもそも被告ソフトバンクはそんな法外な通話料を請求する前に、原告に監視されている事実を子会社である当時被告ヤフーに伝えるよう社会的責任があったはずなので、その意味でも「悪意の受益者」と言える。

2 被告ソフトバンクの準備書面(1)第1 5と民法704条について

被告ソフトバンクは準備書面(1)第1 5で訴状の様々なことを認めている。しかし平成26年(ワ)第25462号、平成27年(ワ)第19538号損害賠償等請求事件で子会社ヤフーが被告だった事実、19538号係争中の2015年8月に原告は借金背負うことは分かりながらも海外の時報にずっと繋げっぱなしで携帯電話で電話していた事実、原告はその裁判(19538号)で全財産をかけていた事実、また高額の携帯電話料金はゆえに原告の借金そのものになる事実、原告の母に電話で携帯電話料金を支払うよう要求して15万円近く支払わせている事実を不知としている。(なお通話先の電話番号、通話時間がMy SoftBank(オンライン)でユーザーなら確認できるので、被告ソフトバンクも当然把握できていた。)被告ソフトバンクがそれらを不知としているのは悪意であると言え、すでに不当に15万円近く利益を得たので、民法704条の悪意の受益者と言える。なお本件で金30万円の損害賠償を原告は請求しているが、被告ソフトバンクにはすでに受け取った15万円近くのお金の他に損害賠償金を払う必要性があるのは当然であり、また本件の損害賠償額は一部金にすぎないのであるから、後に別件で損害賠償金を原告は被告ソフトバンクに請求する。

3 被告ソフトバンクの準備書面(1)第1 5及び6と詐欺について

 被告ソフトバンクは上記準備書面(1)で「原告が国から監視されていたことを認識している事実は否認し」、また「訴外ヤフーと共同で、監視犯罪を組織的に国ぐるみで隠ぺいしている事実は否認」している。しかし、その否認する行為は詐欺である。詐欺とは「他人をだまして錯誤に陥れる違法な行為をいう。他人をだますというのは,真実でないことを真実であるとして伝える場合のほかに,真実をあえて隠す場合も含む。(ブリタニカ国際大百科事典より抜粋)」であり、「詐欺によって生じた損害は,不法行為として詐欺者に損害賠償させることができる(同辞典より抜粋)」ので、監視の事実を知りながらあえて隠し、本来なら監視の事実を伝えることによって携帯電話で海外の時報にかけないでくださいと伝えるべき被告ソフトバンクに原告は損害賠償させることができる。被告ソフトバンクは、原告の平成27年(ワ)第19538号損害賠償等請求事件で子会社ヤフーが被告で携帯電話の借金の事情を知ってからも携帯電話料金を請求し原告の母に15万円近くのお金を請求していたので、なおさら詐欺者であり原告に損害賠償しなければならない。もっとも民法96条1項で「詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。」とあるので、刑法の詐欺罪に適用され
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ないように被告ソフトバンクは監視の事実を原告に伝える意思表示を本件でするよう原告は勧める。被告ソフトバンクは「原告が国から監視されていたことを認識している事実は否認し」ているが、原告の甲号証の署名者らの存在の事実、子会社ヤフーが原告は国から監視されているとヤフーニュースで伝えたと複数の18名の人が署名している事実によって、原告が国から監視されているのを一般人が知っているのに、被告ソフトバンクが知らないとするのは詐欺である。ゆえに「訴外ヤフーと共同で、監視犯罪を組織的に国ぐるみで隠ぺいしている事実は否認」しているソフトバンクは、本件で正に組織的に国ぐるみで悪意に詐欺罪を犯しながら隠ぺいしていると断言できる。そして民法第709条は「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」と記されているので、被告ソフトバンクは原告に詐欺=故意又は過失によって他人(=原告)の権利又は法律上保護される利益を侵害したので、損害を賠償する責任を負う。

4 被告ソフトバンクの準備書面(1)第2 1と同被告の対応について

被告ソフトバンクの対応には、何らの違法性も存在せずと被告ソフトバンクは主張する。しかし既述通り、監視の事実を知りながらあえて隠して本来なら監視の事実を伝えることによって携帯電話で海外の時報にかけないでくださいと伝えるべきであること、原告の平成27年(ワ)第19538号損害賠償等請求事件で子会社ヤフーが被告で携帯電話の借金の事情を知ってからも携帯電話料金を請求し原告の母に15万円近くのお金を請求していたので、なおさら詐欺者であることから、被告ソフトバンクの対応には何らの違法性も存在せずというのは誤りである。民法96条1項で「詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。」とあるので、刑法の詐欺罪に適用されないように被告ソフトバンクは監視の事実を原告に伝える意思表示を本件で対応するよう原告は勧める。

5 被告ソフトバンクの準備書面(1)第2 2と法的根拠について

原告の被告ソフトバンクに対する請求には何ら法的根拠がないと被告ソフトバンクは主張する。しかし既述した民法704条、民法709条に法的根拠があり、それ以外にも民法415条、416条、民法710条、民法723条から原告の被告ソフトバンクに対する請求には法的根拠があると言える。以下それを挙げていく。

(1)民法第723条
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第723条 他人の名誉を毀損した者に対しては、裁判所は、被害者の請求により、損害賠償に代えて、又は損害賠償とともに、名誉を回復するのに適当な処分を命ずることができる。

 これは原告が訴状 請求の趣旨1項及び2項 で請求している。(1項は「被告東京都及び被告ソフトバンクは、国に対し損害賠償金が得られるよう、また監視を止められておびえなくて済むように国が監視してきたと記者会見の中で原告に伝えよ」に変更した。)原告の名誉は、国から監視されているのが妄想であると精神障害者扱いにされていることであり、名誉を回復するのに適当な処分とは、記者会見の中で国が監視してきたと原告に伝えるのが適当な処分である。名誉毀損の場合は例外的に謝罪広告等の原状回復措置も請求できるからである。平成27年(ワ)第19538号損害賠償等請求事件で当時被告ヤフー=ソフトバンクの子会社は、監視を妄想として監視の事実を明らかにせず原告の名誉棄損を犯し、あるいはほう助していた。それを知りつつ親会社ソフトバンクも今回の件の準備書面(1)で国の原告への監視を知らないとして国から監視されているのが妄想であると原告を精神障害者扱いにして原告の名誉を毀損している。ゆえに名誉を回復するのに適当な処分として記者会見の中で国が監視してきたと原告に伝えるのが適当な処分である。ゆえに原告の被告ソフトバンクに対する請求に民法第723条の法的根拠がある。

(2)民法710条

第710条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。

 被告ソフトバンクは原告の自由、上記で既述どおり名誉を侵害しているので、損害賠償金以外の賠償=記者会見の中で国が監視してきたと記者会見の中で原告に(謝罪を)伝えるのが損害賠償金以外の賠償として相当である。

(3)民法第415条

第415条 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。
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原告は平成25年(ワ)第27694号損害賠償等事件、平成25年(ネ)第1340号損害賠償等控訴事件、平成26年(ワ)第17523号損害賠償等請求事件、平成26年(ワ)第25462号損害賠償等事件、平成27年(ワ)第19538号損害賠償等請求事件で被告ソフトバンクの子会社ヤフーに国の原告への監視の件を認めて原告に伝えるよう請求していたが、それを履行しなかった。つまりヤフーは債務の本旨に従った履行をしない債務者であり、原告は債権者と言える。そして親会社ソフトバンクはその債務を引き継いでいると言える。なぜなら、既述どおり、平成27年(ワ)第19538号の係争中に原告は、ソフトバンクのスマホで海外に時報を繋ぎっぱなしで当時被告ヤフーの親会社ソフトバンクに国の原告への監視の件を認めて伝えるよう意図していたが、ソフトバンクはそれを履行しなかったからである。つまり被告ソフトバンクは債務の本旨に従った履行をしない債務者であり、原告は債権者と言える。何より本件で被告ソフトバンクは準備書面(1)で監視を明らかにする債務を履行していない。よって民法415条から債務不履行で原告は被告ソフトバンクに損害賠償を請求できる。

(4)民法第416条

第416条 1.債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2.特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。

債務の不履行で被告ソフトバンクは原告に損害賠償しなければならないのは上記(3)で示した。特別な事情によって生じた損害とは、今回のケースで原告の海外の時報に繋げっぱなしで多額の不必要な携帯電話料金の支払いが生じた原告の損害であり、それは原告の日常生活を国の監視で知り得ている中で被告ソフトバンクは予見し、又は予見できたので、ゆえに原告はその賠償金を被告ソフトバンクに請求できる。

第2 被告東京都に対する請求の法的根拠

1 民法第709条

民法第709条は「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」と記され
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ている。被告東京都は故意又は過失によって原告の権利又は法律上保護される利益を侵害したので、損害を賠償する責任を負う。

訴状に以下のことを記した。

「(1)東京都の公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例( 昭和37年10月11日 条例第103号)

以下に上記の条例の一部を抜粋する。

「(つきまとい行為等の禁止)

第五条の二 何人も、正当な理由なく、専ら、特定の者に対するねたみ、恨みその他の悪意の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、不安を覚えさせるような行為であつて、次の各号のいずれかに掲げるもの(ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号)第二条第一項に規定するつきまとい等及び同条第二項に規定するストーカー行為を除く。)を反復して行つてはならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる行為については、身体の安全、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下この項において「住居等」という。)の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限るものとする。

一 つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居等の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。」 

しかるに本件は上記の条例に当てはまると言える。原告は住居等の付近において見張りをされている、またはつきまといをされているからである。本件で悪意の定義の解釈に異論あるかもしれないが、監視等の正当化のため原告の国による監視等は妄想であるとして社会的信用を落とそうとしてきた国の行為に被告東京都は追随したので悪意であると原告は主張する。その悪意がある、追随したと言えるのは、東京都が管轄する警察が原告を不当に強制入院させ、また原告に右手甲にガングリオンを作らせるほどの暴行をし、その暴行を目撃した赤塚第2中学校の生徒に署名書を募ろうとした時その校門前原告が居たらパトカーが3
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台ほど来たからである。(本訴状 第2 これまでの事件の経緯 13及び19に書いてある通りである)この条例があるので被告東京都は国による原告への監視が不法行為であり、東京都はそんな不法行為に加担しないとしておけば原告は監視されてこなかった。」

以上から被告東京都は、故意又は過失=「東京都が管轄する警察が原告を不当に強制入院させ、また原告に右手甲にガングリオンを作らせるほどの暴行をし、その暴行を目撃した赤塚第2中学校の生徒に署名書を募ろうとした時その校門前原告が居たらパトカーが3台ほど来た」によって原告の権利の侵害=「都民なのに上記条例が適用されずに住居等の付近において見張りをされている、またはつきまといをされてプライバシーの権利が侵害」又は法律上保護される利益=「都民なのに上記条例が適用されずに不安を覚えさせるような行為をされ平穏が害されている」を侵害した。ゆえに被告東京都は民法第709条の損害を賠償する責任を負う。

2 民法第710条

第710条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。

被告東京都は原告の自由、準備書面1で既述どおり名誉を侵害しているので、損害賠償金以外の賠償=記者会見の中で国が監視してきたと記者会見の中で原告に(謝罪を)伝えるのが損害賠償金以外の賠償として相当である。

3 民法第415条

第415条 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。

東京都の公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例( 昭和37年10月11日 条例第103号)があるので、被告東京都は国の原告への付きまとい等の監視を防止する債務があり、ゆえに債務者である被告東京都に債権者である原告は損害賠償を請求できる。
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4 民法第416条

第416条 1.債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2.特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。

債務の不履行で被告東京都は原告に損害賠償しなければならないのは上記3で示した。特別な事情によって生じた損害とは、今回のケースで国が一個人である原告を監視してきたことによって生じた数々の損害である。当事者である原告、被告東京都はプライバシー侵害、監視が妄想であるとして薬を購入し服用するという費用、監視による精神的苦痛が続くことが監視を記者会見で明らかにして監視を止めさせなければ予見し、又は予見できるので、債権者である原告は上記の東京都の条例を行使しない被告東京都に損害賠償を請求できる。

第3 甲第12号証

原告は甲第12号証=原告が書いているアメブロのアクセス解析のページ2枚を提出する。原告は今年4月末からアメブロを本格的に開始した。そのアメブロの日記で原告は以前の訴訟の書面や今回の裁判の書面を載せている。問題は原告の書いているアメブロで、7月17日の同日にこれまでの平均アクセス数が0人と11人と表記が違うこと、及び事件性が高く話題性も高いのに一日の最大アクセス数がその割に低い=102人しかいないことから国に介入されている事実が分かる。つまり国は不正アクセス行為の禁止等に関する法律を犯している。その法律の目的は、「不正アクセス行為の禁止とともに、その罰則及びその再発防止のための都道府県公安委員会による援助措置等を定め、電気通信回線を通じて行われる電子計算機に係る犯罪防止及びアクセス制御機能により実現される電気通信に関する秩序維持を図り、もって高度情報通信社会の健全な発展に寄与することである(1条)。」である。そのため被告東京都は、同法で都道府県公安委員会による援助措置等を定められているから、国の犯罪のほう助をしてほう助罪を犯している。アメブロはアクセス数が高ければ収入が得られるが、国、被告東京都がそれを日本国憲法 第21条の検閲行為の禁止に反し妨害している。ゆえに被告東京都は民法第709条の損害を賠償する責任を負う。

第4 求釈明
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1 海外の時報に電話をかけた詳細

被告ソフトバンクは既述通り、原告が海外の時報に電話をかけっぱなしだったことを記していない。そこで66万5778円の携帯電話料金の請求の内訳をこの裁判で明らかにすることを原告は望む。

2 遅延損害金

 被告ソフトバンクは準備書面(1)で遅延損害金のことを記した。原告はそこで遅延損害金のことを被告ソフトバンクに電話をかけたが、それは発生していないとのことだった。被告ソフトバンクの担当弁護士にも電話をかけて確認を取ろうと思い電話したら「係争中なので電話では答えられない」というような返事だった。そこで第2回口頭弁論期日の8月30日には遅延損害金がいくらになるのか?、あるいは遅延損害金発生しないのか?の求釈明を原告は被告ソフトバンクに求める。

3 訴訟要件を欠く不適法なものであるか否か

原告は準備書面1で被告東京都が訴訟要件を欠く不適法なものであるとの主張に反論をした。準備書面2でも訴訟要件を欠く不適法なものであるとの主張に反論をした。被告東京都は本件がそれらの各々の反論でも訴訟要件を欠く不適法なものであるか否かを回答せよ。

第5 まとめ

 原告の被告ソフトバンク及び東京都に対する請求には以上のように、また訴状、準備書面1で記したとおり、法的根拠・理由があることから、裁判所に置かれましては、請求を受諾するように希望するものである。また訴状に「原告が虫歯で神経抜かなければならないよう各被告らは早く原告に監視のことを伝えることを望む。」と記載した。本件の請求で記者会見で監視のことを伝えよとしているが、まだ監視を伝えていないのは被告らが原告の健康に全く配慮していない証明である。被告東京都は誰もが監視されない安全な都市であると宣言するためにオリンピック開催都市の責務として記者会見で監視を明らかにせよ。

以上

添付書類 甲第12号証及び証拠説明書
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