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2017年07月12日20:30

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再追記あり 18486号 被告ソフトバンクの準備書面1 拡散希望!

*「ソフトバンクのスマホの50万円以上の支払いを送られてきた債権回収室に度々電話していたが、利息つかないと説明されてきた。しかし18486号の裁判の準備書面で遅延損害金のことを書かれた。債権回収室に電話したが、遅延損害金は発生しないとのことだった。でも調べたらその金額15万以上だった」とツイッターで書き込みました。今日は休日で債権回収室に電話できませんが明日詳しく聞いてみようと思います。

*今日債権回収室に電話したところ相変わらず遅延損害金はないと答えられました。しかし裁判の準備書面(1)に記載していることをどう説明するのか?を聞いたら「ではこれから言う電話番号に電話してください」と06−4968−3504を紹介されました。そこでそこに電話したら結局なぜ遅延損害金が訴状で書いているのか?の説明されず、弁護士に聞いてくださいというようなことを言われました。訴訟代理人弁護士 吉田 直可弁護士に電話したら「裁判でのことなので今答えません。書面で聞いたら検討します。電話でのやり取りはしません」とのことでした。

なお私は遅延損害金をこの準備書面(1)で初めて気づきました。

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13113395753?query=%E9%81%85%E5%BB%B6%E6%90%8D%E5%AE%B3%E9%87%91+%E3%82%BD%E3%83%95%E3%83%88%E3%83%90%E3%83%B3%E3%82%AF&status=solved


私が監視されている証拠を私に渡してくれた方に35万円のお礼金を差し上げます。また裁判終了後に500万円のお礼金も差し上げます。町中や私の自宅、裁判所その他の施設などで私を見かけたら気軽に声かけてください。そのためにもいつも証拠を持ち歩いてくださってください。どうか助けてください。

証拠とは私が集めた署名者の方の発言とおり、私が監視されていることを示す電磁的記録(DVD,ブルーレイなど)や監視されていることを掲載された新聞、雑誌などです。私の住んでいる町田などで声かけて渡してください。

あるいは待ち合わせして証拠渡していただけたらありがたいです。どうかよろしくお願いします。

平成29年(ワ)第18486号損害賠償等請求事件

原告 宮井 宏直
被告 東京都 外1名

準備書面(1)

平成29年7月12日

東京地方裁判所民事部第49部5係 御中

被告ソフトバンク株式会社訴訟代理人弁護士 吉田 直可

第1 請求の原因に対する認否

 請求の原因のうち、被告ソフトバンク株式会社(「以下被告ソフトバンク」という。)に関連するもののみ認否を行う。

1 第1・1のうち、訴外ヤフー株式会社(以下「訴外ヤフー」という。)が、訴外ソフトバンクグループ株式会社の連結子会社である事実、被告ソフトバンクと原告間で、電気通信サービスに係る電気通信役務提供契約が締結されていた事実、被告ソフトバンクが、原告に対して、携帯電話料金等の督促をした事実は認めるが、その余の事実は不知。

2 第1・2のうち、被告ソフトバンクが、移動体通信事業等を営む株式会社である事実、訴外ソフトバンクグループ株式会社が、訴外ヤフーの連結親会社である事実は認め、その余の事実は不知。

3 第2柱書は否認し、法的主張は争う。

4 第2・1乃至28のうち、訴外ヤフーが、訴外ソフトバンクグループ株式会社の連結子会社である事実、被告ソフトバンクと原告間で、電気通信サービスに係る電気通信役務提供契約が締結されていた事実、被告ソフトバンクが、原告に対して、携帯電話料金等の督促をした事実、被告ソフトバンクから原告に対する債権が、金66万5778円(平成27年8月乃至同年10月分)であった事実、被告ソフトバンクが、原告に対して有する利用料金債権に対して、金14万6376円を受領している事実、現在、被告ソフトバンクが、原告に対して、金51万9402円(遅延損害金を除く。)の債権を有している事実は認めるが、その余の事実は不知。

5 第3・1(1)のうち、被告ソフトバンクが、原告に対して、携帯電話料金等の督促をした事実、被告ソフトバンクから原告に対する債権が、金66万5778円(平成27年8月乃至同年10月分)であった事実、被告ソフトバンクが、原告に対して有する利用料金債権に対して、金14万6376円を受領している事実、現在、被告ソフトバンクが、原告に対して、金51万9402円(遅延損害金を除く。)の債権を有している事実、ソフトバンクは、利用料金が高額になった場合、計算期間途中であっても、利用者の継続利用に係る承諾を取得する場合がある事実、被告ソフトバンクが、原告に対して、上記債権の支払いを求める訴訟を提起していない事実は認めるが、被告ソフトバンクが、原告が国から監視されていたことを認識している事実は否認し、その余の事実は不知、法的主張は争う。

6 第3・1(2)のうち、被告ソフトバンクは、被告ソフトバンクの提供する電気通信サービスの利用料金を滞納している利用者に係る滞納情報を、プライバシーポリシーに従い、移動体通信事業を営む他社と交換している事実(乙1乃至3)、被告ソフトバンクは、携帯電話無線機器等の個別信用購入あっせん契約等の立替払契約を締結している利用者に関し、プライバシーポリシーなどに従い、信用情報機関と個別信用購入あっせん契約等に係る支払状況等を交換している事実(乙1乃至3)は認め、被告ソフトバンクは、訴外ヤフーと共同で、監視犯罪を組織的に国ぐるみで隠ぺいしている事実は否認、その余の事実は不知、法的主張は争う。
 なお、原告に対して与信を与えるか否かは、クレジット会社や他の移動体通信事業の独自の判断であり、被告ソフトバンクは無関係である。

7 第3・1(3)のうち、民法709条の条文内容は認め、その余の事実は不知、法的主張は争う。

8 第6のうち、被告ソフトバンクが、原告に対して、携帯電話料金等の督促をした事実は認め、その余の事実は不知、法的主張は争う。

9 第7は否認、法的主張は争う。

第2 被告ソフトバンクの主張

1 個人情報の第三者提供について

 被告ソフトバンクは、被告ソフトバンクの提供する電気通信サービスの利用料金を滞納している利用者に関し、プライバシーポリシーに従って、滞納情報を他の移動体通信事業者と交換をするとともに、携帯電話無線機器等に係る個別信用購入あっせん契約等の立替払契約を締結している利用者に関し、プライバシーポリシーなどに従い、個別信用購入あっせん契約等に係る支払状況を信用情報機関と交換している(乙1乃至3)。
 原告と被告ソフトバンク間の電気通信役務契約及び個別信用購入あっせん契約に関しても、契約締結時、上記プライバシーポリシーが適用されることを説明し、原告から同意を得たうえ、契約を締結しているものである。
 したがって、被告ソフトバンクの対応には、何らの違法性も存在せず、被告の主張には理由がない。

2 まとめ

 原告の被告ソフトバンクに対する請求には何ら法的根拠がないことから、裁判所に置かれましては、速やかに請求を棄却するように希望するものである。
以上

乙第1号証 電気通信事業等における個人情報の取り扱いについて 7ページ
(平成22年9月1日改定)
乙第2号証 電気通信事業等における個人情報の取り扱いについて 7ページ
(平成17年4月1日施行)
乙第3号証 改定規定 93ページ
(作成日不明)
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