先日書いた「修復腎移植、高松高裁の判決」ですが、吉田肇 裁判長は、一審の松山地裁判決を支持し、原告の訴えを棄却しました。 つまり、被告の学会幹部らが『移植できる腎臓は摘出の必要がない』とか『がんの臓器を移植することなど絶対禁忌』『病腎移植
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