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2021年09月17日09:11

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性犯罪被害者として申し上げます。

 マスコミ沙汰になっただけでも2件の性犯罪被害者より申し上げます。
 性犯罪者は、人間としてこの世に生を受けたことが間違いだと思います。他の動物は相手の同意を得ずに性的な行為をしないでしょう。ですから、生物として最低です。
 そのうえ、この国では最低の生物から性犯罪被害に遭った人間がカウンセリングを含めた治療を自費で受けざるを得ません。あまりに理不尽で、納得できません。
 それ以前に、どれほどの時間や費用を要しても被害者が被害前の心身状態を取り戻すことができない犯罪であるにもかかわらず、この程度の量刑であることが被害を矮小化し、苦しむ被害者を更に侮辱していることをご理解頂きたいと思います。少なくとも私は、被害に遭った時点で「今、殺されたほうがマシだ!」と考えるほどの恐怖や絶望を感じました。

■キスマークは「傷害」と認定 準強制性交等致傷の男に懲役17年判決
(朝日新聞デジタル - 09月15日 20:54)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=168&from=diary&id=6668790
 キスマークは「傷害」と認定 準強制性交等致傷の男に懲役17年判決
2021/9/15 20:50
 キスマークは「けが」にあたる――。福岡地裁で15日にあった判決公判で、そんな判断が示された。
 公判は、女性4人(当時18〜21歳)に睡眠薬を飲ませて性的暴行を加えたなどとして、準強制性交等致傷などの罪に問われた福岡市東区の会社役員、小原光春被告(46)の裁判員裁判。被害者の1人は首や胸を口で吸われたことで皮下出血が生じ、検察は準強制性交等致傷罪の「傷害」に当たると主張。弁護側は治療を受けていない「軽微なもの」だとして傷害にはあたらないと反論していた。
 判決は、キスマークが大きいもので3センチあったことや、色の濃さなどから「一見して奇異に見られるもの」と指摘。女性は首に湿布を貼って隠し、職場の研修も休むなど「日常生活に支障をきたした」として、傷害にあたると判断した。
 被告が2019年11月11〜22日、福岡市中央区のバーなどで知人女性4人に睡眠導入剤を飲ませて抵抗できない状態にし、車でホテルに連れ込み性交するなどしたことも認定。柴田寿宏裁判長は懲役17年(求刑懲役18年など)の実刑判決を言い渡した。
 準強制性交等致死傷罪の法定刑は「無期または懲役6年以上」で、準強制性交等罪の「懲役5年以上」より量刑が重くなる。(布田一樹)
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