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2019年05月25日16:10

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保釈は釈放(=無罪放免)ではありません

 誤解しているとおぼしきつぶやきが多いため、以前書いた日記の内容に加筆して再掲。
 逮捕された少年4人は、無罪放免になったわけではなく保証金を預けて保釈されただけであり、いずれ裁判を経て相応の罰を受けることになるでしょう。

 保釈は「有名人・富裕層が自由を金で買う制度」ではありません。自分の意志で犯罪をおかさなくとも、それこそ不慮の人身事故等でも誰もがお世話になる可能性がある制度です。そもそも、刑事被告人を全員拘置所に勾留していたら、拘置するためのコスト(費用、部屋、人員etc)がそれだけ余分にかかることにも当然なります。

○保釈という制度は、裁判中の刑事被告人にのみ適用されます。有罪が確定した既決囚には適用されないので、いくら大金をつもうと刑期を短縮したり帳消しにしたりすることは不可能です
 また金額の多寡にかかわらず、裁判所が認めなければ保釈されることはありません。

保釈金(保釈保証金)は裁判手続きが終われば、有罪・無罪にかかわらず全額被告人に返還されます。もちろん、出廷を怠ったり、証拠隠滅・再犯・逃亡等をはかれば全額または一部を没収されますし、保釈は取り消されて再び勾留されます。その後に再び保釈が認められることはまずありません。

○刑事被告人として「拘置所」に拘置された期間は、実刑判決が確定した場合に「刑務所」に収監する期間と全部または一部を相殺することもできるので、保釈されることで「刑務所に入る期間」がかえって長くなる場合もあります。


鉄道模型同好会の展示会場に少年ら侵入 25年以上かけて作られた模型などを破壊し尽くす
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=128&from=diary&id=5634413
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