mixiユーザー(id:10291217)

2021年10月30日13:27

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情報隠蔽罪の制定を!

 情報漏洩罪は有りますが情報隠蔽罪は有りません。片手落ちだと思っております。

 国会・内閣を始めとして、公務員が作成する文章は全て国民の共有財産です。これを国民の目から隠蔽する事は基本的に犯罪です。国家間の交渉の段階や国防上の問題で、あるいは、特定個人の著しく不利益になる事を除いては、公開されるのが基本です。

 公文書は全て、その開示を前提とし、特に上記の理由で公開をはばかる文書については、一定期間を明示して、非公開に出来るような法律を制定するべきと考えております。その場合でも、全ての文書は、20〜30年では公開すべきです。一定期間の非公開文書にする場合は、その期間とその理由と、非公開判断をした責任者を明示して、公開後にそれが不適切であった場合には、処罰の対象にするべきです。


【以下ニュース引用】
■改ざん関連文書の不開示は「不当」 赤木雅子さんが提訴 大阪地裁
(朝日新聞デジタル - 10月29日 17:34)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=168&from=diary&id=6721364
 学校法人森友学園(大阪市)の国有地売却をめぐる財務省の公文書改ざん問題で、改ざんを苦に自死した近畿財務局職員、赤木俊夫さん(当時54)の妻・雅子さん(50)が29日、改ざんに関連する行政文書が開示されないのは不当だとして、国に不開示決定の取り消しなどを求める訴えを大阪地裁に起こした。


 雅子さんは今年8月、財務省が一連の問題を捜査した大阪地検に任意提出した文書などについて開示請求したが、同省と近畿財務局は今月11日付で「捜査機関の活動内容を明らかにすることになる」などとし、存否を明らかにせずに不開示を決定した。


 雅子さん側は訴状で、地検は当時の財務省幹部らを不起訴処分として捜査を終えており、文書が開示されたとしても「捜査の密行性を害することはあり得ない」などとし、不開示決定は違法だと主張している。


 提訴後に記者会見した雅子さんは「夫がどんな指示を受け、改ざんがどういう理由で行われたのか、本当のことを知りたい」と語った。財務省は「訴状が到達しておらず、コメントは差し控えたい」としている。(米田優人)
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