mixiユーザー(id:10291217)

2019年12月07日16:44

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この事件は現在の刑法下では、単なる窃盗事件にしかならないでしょう。

 この容疑者は、HDDを窃盗しただけなので、窃盗事件としての刑罰はそれほど重いものにはならないでしょう。しかも、廃棄された器物の価値は殆ど値段が付かない位の金額でしょう。

 HDDの中身のデータを知っていて、それをデータとして売ったのであれば別ですが、HDDのデータ内容については、窃盗容疑とは関係ない事になるでしょう。


【以下ニュース引用】

■ブロードリンク、容疑者を懲戒解雇 「管理体制を強化」
(朝日新聞デジタル - 12月07日 12:05)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=168&from=diary&id=5893153

 大量の個人情報を含む神奈川県の行政文書が蓄積されたハードディスク(HDD)の流出した問題で、流出したものとは別のHDDを勤務先のデータ処理会社「ブロードリンク」から持ち出したとして、同社元社員の高橋雄一容疑者(50)が6日、窃盗容疑で警視庁に緊急逮捕された。


 ブロードリンクの深田洋専務は7日午前、朝日新聞の取材に対し、「弊社から逮捕者が出たことは大変遺憾。弊社の管理体制の甘さから大量の情報が流出し、社会的に大きなご迷惑をおかけしたことについて、大変申し訳なく思っています。管理体制を強化し、再発防止に取り組んでいく」とコメントした。また、高橋容疑者を6日付で懲戒解雇したことを明らかにした。
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