mixiユーザー(id:10160825)

2019年10月11日12:48

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スポーツ選手の税金事情

アメリカに住んでいたら皆申告義務があります。
例外はなしです。

そして国税と州税があります。
私はカリフォルニアだからカリフォルニア州税が19%かかっています。

大坂なおみさんは自宅がフロリダとカリフォルニアです。
フロリダに半年住み、残りは別でしょう。理由はフロリダには州税がないからです。
あと賞金については試合場所の州税がかかり、いちいち申告しなければいけません。
先日レッスンの時に私のボウリング先生にも尋ねましたが、昔からそうです。彼もプロ選手だったのです。

私が今年稼いだ賞金がもしかしてこれから増え続けたら申告義務が生じます。
そうなると練習代、レッスン代、靴やユニ、試合場所への遠征代、ホテル代が控除できます。
アメリカの良いところはルールがフェアなところで、所得の大小に関わらず節税させてくれるところです。

大坂なおみさんも賢く節約していますね。




■大坂なおみ、日本国籍の届け あと1大会で東京五輪資格
(朝日新聞デジタル - 10月10日 20:16)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=168&from=diary&id=5821687
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