お給料がある人のみできる仕組みですが(よって私は夫のリタイア口座を相続しただけ)
こういう仕組みです。
二通りありますが、オリジナル(トラディショナル)リタイアメント口座について書くと
例えば年500万給料で稼いでいるとします。
そこから拠出額いっぱいいっぱい(多分一年につき70万くらいかな?これは毎年上がっていきます)リタイアメント口座に移します。
まず、
申告時にこの70万は稼いでいなかったと同じ扱いになり節税になります。
500−70=430万の収入となる。
そして毎年つく利子が非課税です。
これがずーっと続きます。
その代わりこの口座に入れたお金を引き出すと税金のペナルティがつきます。
収入扱いになってしまうからです。
これが70.5歳まで続きます。
70.5歳になったら国税が出しているモタリティ表(残りの寿命の表があります)の
数字で残高を割り、割った額を毎年引き出す義務があります。これを使って生活費にあてなさいということです。
そして引き出し額は収入として扱われ課税されます。
寿命の表は個人、もしくは夫婦合算の二つあります。
だから男性はより若い妻をもらうと、寿命が延びることになり節税に繋がります。
(少しだけどね)
個人の表を使うか、合算を使うかは納税者の判断です。
70万を30年したと仮定すると、2100万ですよね。
そして年金は別にありますからね。ちゃーんと不足分を出せるくらいは国は考えてくれているわけです。
追記1
収入が低くなったシニア時代に引き出し分を課税することにより、高かった若い頃よりも所得税で節税できるメリットがあります。
そして自分のお金なので、好きな時に出す自由もあります。
追記2
医療費節税はまた別にプランがあり、口座を開くと同じように稼いでいなかったことと同じになる節税が認められており、これは給料以外の収入で生活している人もカバーしてあります。これも拠出分はごっそりと収入から引け節税できます。
追記3
子供の教育費も節税口座があります。これをするとまた節税できます。
追記4
反対に損なのは給料所得者だと年金税、メディケア税(シニア医療保険税)が重く課税されています。だから一番の節税給料所得者でなくなることです。(→これが私)
追記5
私のリタイアメント口座は元は夫のもので、会社を辞るまでに入れたもの。彼は40代リタイア、だから何十年も口座は非課税で残高は増えていっています。私が70過ぎるまであとXX年ずっと非課税。
■「年金払え」デモに2000人=政府に怒りの声−東京
(時事通信社 - 06月16日 17:30)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=4&from=diary&id=5665808
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