mixiユーザー(id:8729247)

2016年07月24日10:07

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お看取り看護師誕生!

死亡診断書が書ける看護師!いいですねー。
きちんと法医学の勉強さえしてくれればいいのなら、
今はやりの4年生大学卒業看護師さんなんか軽いでしょ。
どんどん看取ってくださいよ。
医者なんかいなくても死んでるかどうかなんか十分わかるからさ。
ただし死因の判定は難しいねー。
死亡診断書には「死因」つまり病名を書く欄があるからね。
この場合「確かに死亡している」という診断書は書けるけど、
「なんで死亡したか」という診断名は書けないのかな。
どうなるんだろう?
まあいずれ「看護協会が希望した」つまり「自分たちがやりたい」ってことなので、
やりたいもんはやってもらったほうがいいです。


http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=2&from=diary&id=4108338

政府は、医師による対面での死後診察がなくても死亡診断書交付を条件付きで解禁する方針を決めた。離島などで医師がすぐに駆けつけられない場合などを想定する。犯罪の有無の確認に必要な情報などを医師に伝えられるよう看護師に法医学教育を受けさせたりするなど五つの条件を設ける。厚生労働省は条件の実効性の確保策などを検討し、2017年度中に実施する。


 医師法20条は、医師が自ら診察せずに死亡診断書を出すことを禁じている。診察後24時間以内であれば死後診察をしなくてもよいが、主治医が不在の時に患者が自宅や介護施設で亡くなり、死亡確認がスムーズにできないと、「異状死」として扱われ、警察が介入する。


 また、死亡診断書が交付されなければ埋葬などの手続きを進められない。このため、医師が常駐していない離島などでは、主治医の死亡診断を受けるまで遺体を長時間保存したり、医師のいる地域まで長距離搬送したりするケースもあり、「穏やかなみとりができない」と指摘されている。


 交付要件の緩和は日本看護協会が要望し、政府の規制改革会議も今年6月、厚労省に対し緩和を求めた。離島・へき地だけでなく、医師不足などのため医師の対面による死後診察が難しくなる可能性のある都市部での実施も想定している。


 緩和を認める条件は(1)近く死亡することが予測される(2)医師と看護師の十分な連携が取れており患者や家族の同意がある(3)医師による速やかな対面での死後診察が困難な状況にある(4)法医学等に関する一定の教育を受けた看護師が必要な情報を速やかに医師に報告できる(5)医師がICT(情報通信技術)を活用し、死亡の事実確認や犯罪性の疑いのないことを判断できる−−の五つ。


 ただ、「犯罪性がない」ことの確認は難しい。看護師であれば「死の3兆候(心拍停止、呼吸停止、瞳孔散大)」を確認することは可能だが、死亡診断には死因や事件性の有無の判断も求められる。


 現在の看護師の養成課程には、死因などを判定するために行う死体検案や、法医学の教育はなく、必要な情報を的確に医師に伝えるには相当程度の研修が必要となり、厚労省が具体策を検討している。【有田浩子】

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