今さっきウチの事務長がネットで見た話。
ウチは田舎のクリニックで周囲に薬局がないので
基本的に院内で薬を処方してるんだけどね。
やっぱり院内にあれもこれも在庫を置くのが無理(予算も場所も)なんで、
院外処方も出してます。
患者さんのかかりつけに行ってもらうわけだな。
かかりつけがないときは、ウチから歩いて5分の某巨大ショッピングセンター。
食料品売り場となり化粧品売り場のレジにならんで院外処方受付窓口あります。
まあそれはいいんだけどね。
その院外処方、薬局で取れる料金は基本的に薬剤の料金と
処方する技術に対する料金があるんだけど(医者の技術料と同じく)
この薬剤の料金がさ。
「どんな薬剤を処方してもその薬剤のジェネリックの一番値段の安いものと同じ料金」
しかとれなくなったんだって。
6月27日から。(つまりすでにはじまっている。)
だから医者のほうがたとえば「ロキソニン」と書いたとして、
薬局ではロキソニンの一番安いジェネリックを処方するしかないのよ。
ロキソニンそのものはもちろんジェネリックより値段が高いのに、
「一番安いジェネリック料金」で売りないさいと厚生労働省が言ったんだから。
これって、なんだかすごくまずいんじゃないですか?
どんな処方箋を書いても院外処方を出せば自動的に
「一番安いジェネリック」に変換されてしまうってことじゃないですか?
ジェネリックにアレルギーあってダメとかいう客が来たら断るしかない。
「ウチにないんです」って。
だって一番安いジェネリックの値段しかとれないんだもん。
高い薬出したら薬局の損、うっかりするとつぶれちゃうもん。
そんなこと、いったいいつ誰が決めたのよ?!
ログインしてコメントを確認・投稿する