mixiユーザー(id:8729247)

2016年06月20日12:55

994 view

日本が夫婦同姓になったのは明治憲法以来

明治憲法の家父長制度に基づくもので、日本古来の制度ではありません。
江戸時代はそもそも武士しか姓がなかったけど、
武士の娘は結婚しても自分の家の姓のままでした。
今も紋付は結婚後も自分の実家の紋のついたものを着ますが、これがその時代の名残です。

そして夫婦別姓というのは「別姓にすることもできる」制度であって
「結婚したら必ず別姓」ではありません。
地球上の先進国で、夫婦別姓が選べない国は日本だけではないでしょうか。
「別姓」というとすぐに韓国だのと言いますけど、アメリカだって別姓が選べます。
外国人の夫を持つ日本人女性が結婚前の名前のままでいることは珍しくありません。

そして今、別姓にできないと困っている働く女性がたくさんいます。
結婚前からのキャリアが、法律的に別の姓になることで断ち切られてしまうのです。
「通称として旧姓を使えばいい」とか言いますけどそういう話ではありません。
法律で決まった免許など、結婚して姓が変われば変えるしかない。
たとえば医師免許は必ず法律上の姓でなくてはならないので、
免許を添付する書類、学位論文などに「通称としての別姓」は使えません。
姓を変えてしまえばそれ以前の業績はないもおなじ、評価の対象でなくなるのです。
それは世界的に「結婚して姓を変える研究者などいない」からです。

なぜ「通称として夫との同姓を使い法律上は別姓」ではダメなのでしょう?

選択的別姓の制度の導入で喜ぶ人はたくさんいるけど、
誰がいったい迷惑もしくは損害を被るのでしょうか?


■日本会議、夫婦別姓に反対 「タテの流れから遮断」
(朝日新聞デジタル - 06月19日 22:13)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=168&from=diary&id=4051854
59 10

コメント

mixiユーザー

ログインしてコメントを確認・投稿する

<2016年06月>
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930