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2018年09月18日23:36

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東京都のヘイトスピーチ条例制定に反対の要望を出そう!

参照:BuzZap!2018年9月13日付「東京都が反ヘイトスピーチ条例案提出へ、団体・個人名公表に加えて事前の公的施設利用制限や動画削除要請も」↓
https://buzzap.jp/news/20180913-tokyo-against-hatespeech/

参照:2016年10月4日付「日本人差別法『本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法』」の廃止を目指すブログ↓
http://wasavi0032016.hatenablog.jp/entry/2016/10/04/092715

東京都が2018年9月12日、特定の人種・民族といった属性への差別を煽動する「ヘイトスピーチ(差別扇動表現)」を抑止するための条例案を、9月19日開会の都議会に提出し、ヘイトスピーチやヘイトデモを行った団体や個人の実名を公表できる上、ヘイトスピーチが予見される団体などの公的施設の利用を、事前に制限でき、2019年4月の全面施行を目指すとのこと。

ヘイトスピーチに該当するかどうかや、個人、団体名の公表については、学識経験者らの第三者機関が審査するとしているが、この第三者委員会というのは、俗に言う「国連の方から来ました詐欺」同様、在日韓国人に参政権を与えよとか、朝鮮学校に補助金を出せと主張し、日本の弱体化を狙う反日左翼、共産主義者が多数を占め、在日韓国人、朝鮮人の意に添う日本人弾圧に利用される可能性が大きい。東京都は明らかに、表現の自由、思想の自由、検閲の禁止を保障する日本国憲法違反の条例を制定しようとしている!

2018年8月29日の虎ノ門ニュースにおいて、米国人弁護士ケント・ギルバート氏が、ヘイトスピーチとは元は同性愛者に対する差別を指す言葉で、この差別が暴力を含むから同性愛者に対しての差別をしてはダメだというのが本来の意味なのに、これが日本に来るとなぜか対象が在日となり、日本人に対しては「日本人は多数派だからヘイトにならない」というおかしな定義をして来るが、ヘイトと言うなら、双方向であるべきと思うとのこと。ケント氏が言うには、自分に対してひどいことを言う人がいた場合、自分はヘイトスピーチの対象として扱ってもらえないと思うので、特定の国籍の人だけが対象ということなので変だと話された。

そもそも、ヘイトスピーチという言葉は「日本には存在しなかった言葉」で、近年に「左翼が作ったカタカナ造語」の和製英語である。従って、例えば英語の“Show the flag”とい熟語が、旗を見せろと訳せば間違いで、敵か味方かはっきりしろという意味であるように、英語圏から見るとおかしな意味のカタカナ造語として日本で使用されているのが事実で、ケント氏が指摘したような本来の英語の意味と違っている。左翼が勝手に、「在日に対する不適切発言がヘイトスピーチ」と定義しただけである!

その証拠は、2016年4月19日の外国人特派員協会で行われた、国連の特別報告者でヘイトスピーチについて調査しているデビッド・ケイ氏の講演で明白である。以下は、TBSの記者からの「ヘイトスピーチを規制する法案は必要か、必要とすればどのようなものか」という問いに対するケイ氏の発言の要約である。

日本外国特派員協会におけるケイ氏の講演の要約↓
「国会の法務委員会と話をしました。市民団体とも話をしました。特定民族の韓国人に対するヘイトスピーチが高まっていると聞きましたが、まずは反人種差別法を持つべきで、ヘイトスピーチ以前にまず、人種差別を行ったら罰せられる法律が必要です。ヘイトスピーチの合法性について国会で議論していると思いますが、ヘイトスピーチを逆利用してターゲットに不利益になるような法律が生まれる可能性があります。そもそもヘイトスピーチというコンセプトは、定義されていません。国際法においてはヘイトスピーチに関する定義もなければ、何ら条文もないわけです。つまり表現がオープンであること。日本語では、ヘイトスピーチとカタカナで言うそうですね。それぐらい定義が曖昧であります。なので、まずは非常に慎重に反差別法をしっかりと制定すること。その中でヘイトスピーチに対する対策も盛り込むが、表現の自由を制約するものではないということを、確認する必要があります」

ケイ氏によると、国際法にヘイトスピーチの定義が存在しないし、規制する条文も無いので、ヘイトスピーチは国連から伝わって来た言葉ではない!日本にも存在しなかった英語ではない和製英語であり、日本にはヘイトスピーチの法的な定義や、規制をする法律は存在しない!

従って左翼は、自分たちのカタカナ造語「ヘイトスピーチ」とは「マイノリティーに対して向けられる差別的言動、それを用いた煽動や攻撃を指すもの」という意味と自ら説明し、この自分たちの造語を日本に浸透させようと、盛んにヘイトスピーチの説明を展開中だ。反日で有名な在日韓国人で辛織玉は、2016年2月9日付のユーチューブ「『シリーズ ヘイトとは』?第1回『ヘイトスピーチとは何か』」において、ヘイトスピーチという言葉が3年前くらいから知られるようになり、ヘイトスピーチ“Hate speech”というのは、差別扇動という意味になるわけですと、大嘘をついている。しかし、正しい差別扇動の英語は、“Hate speech”ではなく、“Discrimination incitement”で、きちんと英単語として存在している!辛織玉と左翼は大嘘つきだ!

前身がしばき隊で現在はC.R.A.C.(対レイシスト対抗集団)のメンバーの野間易通が、2010年2月25日tumblr・mixiにヘイトスピーチの説明として「差別は常にマジョリティからマイノリティに向かうものであり、その逆は不可能である」と定義しており、日本語に本来なかった言葉なので、左翼と在日は自分たちのおかしなカタカナ和製英語の意味を説明する活動を行って日本に浸透させようと必死である。

左翼が生み出したカタカナ造語ヘイトスピーチの勝手な解釈の「その逆は不可能である」というのは、「マイノリティーである本邦外出身者に対する不当な差別的言動の逆は不可」という意味なので、本邦外出身者(外国人)だけの人権を保護し、日本人の人権は保護されない、つまり、ある者たちの人権は保護されるが、ある者たちの人権は保護されないという不平等な差別となる。更には、「ヘイトスピーチはマイノリティーに対する差別的言動、それを用いた煽動や攻撃を指すのだから、マイノリティでーはない者への差別的言動、それを用いた煽動や攻撃はヘイトスピーチではないから行って良いと肯定する不平等な逆差別である!

左翼がこのように勝手な解釈をしているのが如実に表れている証拠は、沖縄にある!米国軍人は日本人ではなく本邦外出身者(外国人)で、日本では多数の日本人に比べて少数派のマイノリティーだが、在日韓国人や朝鮮人を含む左翼が、沖縄から米軍を追い出そうとして、米軍に「出て行け!」と言うのは「ヘイトスピーチではない」と左翼が主張している現実があるので、左翼が勝手に自分たちの都合がいい対象のみをマイノリティーに選別している証拠である!

左翼が都合の良い解釈を与えたヘイトスピーチというカタカナ造語自体が、差別を助長し、逆差別を生み出しているのであり、その逆差別とは在日韓国人、在日朝鮮人、左翼による日本人のへの差別、弾圧である!!!このように差別を助長する左翼のデタラメな価値観を条例で制定することに、断固反対すべきだ!

逆差別を生み出すヘイトスピーチ条例は、日本人の法の下における平等を保障する日本国憲法第14条に違反。反日左翼を嫌うことへの弾圧は、思想、良心の自由を保障する日本国憲法第19条に違反。ヘイトスピーチが予見される団体などの公的施設の利用を事前に制限できる」という条例内容は、閲覧を禁止することにおいて、また表現の自由を保障することにおいて、日本国憲法第21条に違反している!!

日本国憲法 第14条1項
すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

第19条
思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

第21条
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

また、「国連人種差別撤廃条約」という国際法の第1条第2項に「この条約は、締約国が市民と市民でない者との間に設ける区別、排除、制限又は優先については、適用しない」という条文がある。国連総会は、1963年に人種差別撤廃宣言を採択し、1965年12月21日に本条約を採択。日本は1995年に加入した。

第1条第2項は、世界各国民は国民ではない国内在住者を排除する権利があるという意味で、国籍の有無による区別は人種差別ではないとしている。つまり日本人が、外国籍の韓国人、朝鮮人を区別、排除、制限し、日本人優先であることは、人種差別ではなく、国連人種差別撤廃条約により保証されているという意味だ!そうでなければ、密入国した者、不法滞在者、重い犯罪者全てを外国が受け入れなければならないという事態になるが、そんな法律を持つ国は世界中に存在しないのが事実である!!!国連人種差別撤廃条約は、日本をはじめ世界各国が批准して締結している国際法で、ヘイトスピーチ法よりもはるかに古く伝統がある。

日本国憲法第98条に、条約を尊守しなければならないとあり、日本国憲法や国際法は、地方自治体の条例より上に立つので、繰り返して言うが、ヘイトスピーチ条例は日本国憲法違反、国際法違反である!

ヘイトスピーチと言うと、意味がおかしくないような錯覚が生じるので在日はへイトスピーチという言葉を多用するが、「嫌う」という日本語があるので、日本語はヘイトというカタカナを使わないで意味が通じる。

例えば「韓国人をヘイトするな!」「竹島を日本領と言うのはヘイトスピーチだ!」は日本語で「朝鮮人を嫌うな!」「竹島を日本領と言うのは嫌いな言葉だ!」となり、ヘイトを「嫌う」という正しい日本語に置き換えれば、ヘイトスピーチ条例が表現の自由、思想の自由を保障する日本国憲法第21条違反と明確になる!

左翼による日本人弾圧目的の偏ったヘイトスピーチ条例反対の意見を、首相官邸、自民党、安倍総理の公式ホームページ、東京都議会宛に送ろう!この日記の文章を、ご自由にコピーしてお役立て下さい。

・首相官邸に対するご意見・ご感想↓
https://www.kantei.go.jp/jp/forms/goiken_ssl.html

・自民党へのご意見・ご感想の募集↓
https://ssl.jimin.jp/m/contacts?_ga=2.140863419.846517478.1522657058-769323479.1522657058

・安倍晋三ご意見↓
https://www.s-abe.or.jp/contact/contact

・東京都議会へのご意見・ご要望↓
https://www.gikai.metro.tokyo.jp/FormMail/demand/FormMail.html
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