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2017年03月22日12:56

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専業主婦しかいなかった時代の法律

これは以前書いた日記の再掲です。

遺族厚生年金は、死亡者が会社勤務とかで厚生年金で保険証をもっている場合で、
遺族は「妻」「子」なら何歳からでも受けることができるが、
(ただし「子」は18歳以上になったら支給終了、自分で働け。)
「夫」「父母」「祖父母」などその他の場合には、60歳になるまで支給停止されます。
これは、遺族年金の主旨は「働き盛りの夫を失った妻」への年金、であるため。
妻死亡のときの夫年齢が55歳に達しない場合には、
その夫はまだ働き盛りで年金で助ける必要なし、と判断されますので
夫60歳になっても妻の遺族厚生年金は支給されません。

遺族基礎年金は、死亡者が国民年金で保険証をもっている場合で、
「残された配偶者とその子」に対して支給されるものです。
やはり「子」が18歳を超えると終了します。
最初は「夫を失った妻」にしか支給されませんでしたが、
現在では法律改正されて「妻を失った夫」にも支給されるはずです。

遺族年金についての法律は昭和61年制定で、
現在と違って「結婚後は専業主婦」の女性が圧倒的でした。
女性の職場も少なく給料も差が大きくて、遺族年金はどうしても必要でした。
今のように、共働き女性が増えて女性賃金も上がってきている時代には、
法律改正が必要だと思います。

■遺族年金男女差は合憲=最高裁が初判断

■原告側「夫は仕事、妻は家庭」の肯定だと批判…遺族年金の男女差、最高裁が合憲判断
(弁護士ドットコム - 03月22日 10:13)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=149&from=diary&id=4488984


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