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2020年01月30日21:07

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【時評】こんな時こそ、憲法第12条

帰国者を一時的に隔離すべし。
こんな時のために、憲法第12条がある。
【憲法第12条】
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、
国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。
又、国民は、これを濫用してはならないのであって、
常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

中国からの入国者や、中国を経由しての入国者は、2週間の隔離を義務付けるべき。
伝染病を広める危険がある以上、隔離は当然。
個人の人権は制約される。

三重の男性は快方でも、ウイルスの潜伏期間中に他の人々に感染させているかもしれない。
現在のような危機的状況の場合は、個人の権利を制限すべきとき。
個人の権利を濫用してはならないとき。

日頃、「護憲」「護憲」と叫んでいる人たちは、率先して【憲法第12条】を唱えろ!
感染の可能性のある帰国者の、2週間隔離を提言すべきだ!

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■三重でも新型肺炎の感染者 武漢に滞在、現在は快方に
(朝日新聞デジタル - 01月30日 20:34)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=168&from=diary&id=5955418
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