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2017年06月01日22:28

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【時評】1985年、男系主義者はなにをしていた?

我が国の血統原理は、ながらく父系主義だった。
父が日本人ならその子も日本人。
だから外国籍の父と日本人の母の間に生まれた子は日本国籍が得られなかった。
しかし父系主義は女性差別という批判が高まり、女子差別撤廃条約を批准するためにも、国籍法が改正された。
1985年のことだ。

このとき男系主義者はなにをしていた?
私の記憶では、さして大きな反対運動はなかった。

国民の血統原理が直系主義にかわれば、皇室の血統原理も直系主義にかわるのが当然のことではないか。
父または母が皇統に属しているなら、その子も皇統に属す。
君臣一体の国体ならば、君と臣の血統原理は同じでなくてはならない。

私の予測では、宮内庁が女性宮家・女系天皇の研究に着手したのは、平成(1989年)になってからではないかと思う。もちろん今上陛下の内諾、あるいは内命があってのことだ。
それがまとまったのが、小泉内閣のとき。2004年頃なのだろう。
皇室典範に関する有識者会議が、2004年(平成16年)12月から始まっている。
直系主義と男系(父系)主義の論争はこのときから始まっている。

すべては1985年の国籍法改正から始まっている。
いま男系、男系と主張している人たちは、なぜ改正を容認したのか?
なぜ女子差別撤廃条約を批准するときに、「皇室典範については留保を宣言すべき」と主張しなかったのか?
当時、英国の王位継承も男系だったので、英国は留保を宣言してから批准している。
我が国は留保を宣言していないので、皇室典範も女子差別撤廃条約の適用範囲となっている。
外務省が適用されないとゴニョゴニョ言っているが、世界に通用する理論ではない。
条約批准において、我が国と英国で同じ問題をかかえていて対応が異なったのなら、まずは英国の対応が正しいと判断すべきだ。
我が国の外務省が英国の外務省よりも優れているとは思えない。

1985年になにもせず、今になって男系男系と騒ぐのは手遅れ。
それとも、1985年の国籍法改正を間違いとして、再改正して父系主義に戻しますか?
再改正も主張しないで、いまさら女性宮家反対はスジが通りません。

■「女性宮家」検討を決議=退位特例法案、委員会可決―2日に衆院通過
(時事通信社 - 06月01日 17:01)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=4&from=diary&id=4600417
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