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2017年05月18日22:00

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【時評】憲法を改正して、塾や予備校、専門学校にも税金を!

なぜ大学の授業料支払いを優遇するのか?
それよりも前に、塾や予備校、専門学校で学ぶ若者への支援が先ではないのか?

いまや一流大学に進学するためには、塾や予備校に通うのがあたり前の時代。
公教育の学校(学校教育法第1条で定められた学校)だけでは、一流大学への進学は難しい。
だから今、一流大学へ進学できる学生は、たいがいが裕福な家庭の子供だ。
そのような家庭を優先的に税金で支援する必要はない。

優先的に支援すべきは、塾や予備校へ通えない貧困家庭の子供だ。
あるいは大学進学をあきらめ、専門学校で各種技能を学んでいる若者だろう。
だがこのような私教育(学校教育法第1条に含まれない教育機関)には税金を投入できない。
憲法第89条で税金の支出が禁止されているからだ。

塾や予備校どころか、専門学校へも進学できない若者は、フリーターで生涯を終えるしかない。
それで良いのか?
教育支援の方法を見なおすべきなのだ。
学生個人への学費支援となる政策が必要だ。
塾や予備校の授業料に使っても良いし、辞書や参考書を買っても良い。
もちろん専門学校や自動車学校の授業料でも良い。
若者が知識を得たり、なんらかの技能を習得するために税金を使うのは、悪いことではない。

学校という組織に税金を使おうとするから、学校教育法第1条と、憲法第89条が壁となって、一部の若者しか支援されない。

中卒で予備校へ通い、高等学校卒業程度認定試験(旧大学入学資格検定)に合格して、大学を受験する若者にも、税金による支援があっても良いはずだ。
いじめその他で、高校を中退した者の救済にもなる。

政治家は「教育への税投入」について、もっと多角的な角度から検討してほしい。

■大学授業料、卒業後でOK=教育費負担減へ提言案―自民
(時事通信社 - 05月18日 21:01)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=4&from=diary&id=4578755
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