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2013年10月04日00:54

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きちんと殺人罪で処罰すべし

■5歳児窒息死、母に猶予刑=「同情できる事情ある」―東京地裁
(時事通信社 - 10月03日 20:01)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=4&from=diary&id=2600997

 母親による、我が子の殺人事件への罪状は異様に軽い傾向がある。
同じことを、他人の子にしたら、明らかに執行猶予がつく判決が出ないはず。

 アホ裁判官は、「同情できる事情ある」とスカタンなことをぬかしているが、どこに同情できる理由があるというのだ?
 地裁には、おかしな裁判官が多い、というのが、またもや実証されてしまった。

殺害方法:
 1)手足をビニールひもで縛り
 2)目や口を粘着テープでふさいだうえ
 3)ごみ袋を全身にかぶせて
 4)粘着テープで閉じ込め、封印

殺害理由:
 息をすることの大切さを教えようとした。 ←理由になっとらん。


どうころんでも、虐待殺人事件でございます。


---リンク元記事:時事通信社 - 2013年10月03日
◯5歳児窒息死、母に猶予刑=「同情できる事情ある」―東京地裁

 自宅で三男=当時(5)=をごみ袋に閉じ込めて窒息死させたとして、傷害致死罪に問われた母親の重田史都被告(42)に対する裁判員裁判で、東京地裁(田辺三保子裁判長)は3日、懲役3年、保護観察付き執行猶予5年(求刑懲役4年)の判決を言い渡した。

 判決は、重田被告が犯行時に睡眠導入剤とアルコールを併用し、行動を制御する能力が落ちていたと認定。夫が経営する会社での仕事や4人の育児による負担、夫がうつ病にかかっていたことを挙げ、「同情できる事情がある」と指摘した。

 弁護側は起訴内容を認めていた。

 判決によると、重田被告は2012年9月2日、しつけのため三男の手足をビニールひもで縛り、目と口に粘着テープを貼り、ごみ袋に閉じ込めて窒息死させた。 
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---ぐぐったら、いろいろでてきました。--------------
田辺裁判官は、手前勝手な判決をだすので、有名な方のようです。
弾劾裁判にかけたいところ。

◯岐阜地裁 田辺裁判長の“異例”判決
  家族5人殺害 無期懲役 岐阜地裁判決 異例、情状を酌量

家族5人殺害 無期懲役 岐阜地裁判決 異例、情状を酌量
2009.01.14 朝日新聞
岐阜県中津川市で乳幼児を含む5人を殺害したとして、殺人と同未遂の罪に問われた同市坂下、元市役所職員原平被告(61)の判決公判が13日、岐阜地裁であり、田辺三保子裁判長は刑事責任能力はあったとしながら、「長年にわたる母からの嫌がらせで精神的に追いつめられていた」などとして情状酌量の余地を認め、無期懲役(求刑死刑)を言い渡した。一度に5人の犠牲者が出て死刑が求刑された事件で、極刑ではない判断が出されるのは異例。



 今回のこの判決、あの“田辺裁判官”なら仕出かしそうだ、と妙に納得してしまいました。
 この田辺サン、「日本メンテナンス事件」に関連して傷害罪の被告となった浅岡裕二へ、関係者一同にとっても驚愕だったであろう実刑判決を下した人物です。
 後遺症も残らず大型自動二輪免許を元気に取った被害者と示談を交わし、その被害者から嘆願書さえも提出されていたのに、名古屋地裁の田辺三保子裁判官は浅岡へ実刑を下しました。
 ところが、やはり案の定、その判決は名古屋高裁における第二審で、「原判決の量刑は、現時点においては、刑の執行猶予を付さなかった点で重過ぎて不当であるといわざるを得ない」と破棄され、4年の執行猶予付き判決が下されました。この大幅減刑に検察の上告もないまま、刑は確定したのです。

 浅岡一審の判決日、いくらなんでも実刑判決はありえないだろう、と関係者の誰もが、おそらく検察自身さえ思っていたと思われます。それは、事犯そのものを素直に見れば、万人に納得できる見識だったといえますし、まして何より県警などにとって、『その男、保釈金三億円也。』で明かされた捜査の実態暴露の恐れをはらんだ控訴審など、あってはならない筈のものだったのではないでしょうか。
 にもかかわらず、これら関係者の懸念や思惑さえをも一顧だにできず、田辺裁判官は“独善的”ともいえる判決に至ったのだといえます。

 そこで次に今回、名古屋地裁から岐阜地裁へと異動していた田辺サンが、あろうことか“異例”の情状酌量により、家族を5人も殺害した被告へ無期懲役の判決を下したということです。
 ここに、田辺サンの“独善的”な特色がハッキリと現れ、確認されたように思います。浅岡への判決で露見したその特色が、いよいよあからさまになりました。
 この無期懲役という判断が、いかに“異例”だったかは、続く紙面でこう解説されています。



死刑の選択基準には、83年に出された「永山基準」と呼ばれる最高裁判決がある。動機、残虐性、殺害人数など9項目を考慮し、やむを得ないと認められる場合は、死刑の選択も許されるとした。永山則夫被告(事件当時19)はピストルで4人を射殺し、死刑判決を受けた。
90年には、妻子5人を殺害した元船員の夫に対し、盛岡地裁は「死刑も重すぎるとはいえないが、いわゆる無理心中」という理由で無期懲役を言い渡した。しかし、その後、仙台高裁では「漠然と死んだ方がいいと考えただけで、無理心中ではなかった」と、一審判決を破棄し、死刑を言い渡した。
日本弁護士連合会によると、永山判決以降、5人を殺害して死刑判決が言い渡された例は8件(7件は確定)あるが、無期判決については把握できていないという。
今回の事件で、原被告は母だけでなく、うらみのない子や孫までも殺害した。検察側は「子や孫への犯行も、自己の自尊心と虚栄心の満足を優先させた。自己中心的で酌量の余地はない」などと指摘していた。これに対して、弁護側は、従来の原被告の人格では動機を説明できないと反論。「家族殺害を唯一の方法と決めつけている点で異常」として、妄想だと主張した。
判決は弁護側の主張を「合理的な根拠はない」と退けた。その一方で、原被告が母との確執に耐えられなかったことには理解を示し、無期懲役が妥当だと判断した。
5月からは裁判員制度が始まる。今回のように、情状面が極刑かどうかを見極める大きな材料になる場合、裁判員がきわめて難しい判断を迫られる可能性もある。

http://blogs.yahoo.co.jp/aichilpolice/22555380.html
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