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2017年01月28日21:50

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皇太子が即位すれば皇室財産8兆円を右から左に動かせる

そのために動いているのだ。



「次期天皇と”皇室財産”の行くへ」という倉西雅子氏の指摘

2017年01月28日00:09

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以前にも当ブログで外務省のHPでの英語の誤りを指摘された倉西雅子先生のことを取り上げたことがある。(過去記事は下記に添付)



その倉西先生が今回皇室問題について他の皇室を取り上げたブログでもなかなか見られない鋭い切り口で問題点を指摘されている。



倉西先生の了解を得たので転載させていただく。





次期天皇と”皇室財産”の行くへ
2017-01-24 15:16:04 | 日本政治
天皇退位「一代限り」妥当=恒久制度化に課題列挙―有識者会議が論点整理公表
http://blog.goo.ne.jp/kuranishimasako/e/62bd2bfb9e0e41e20f6a10adf2c1c5c0



 天皇退位(譲位)問題について、政府は、5月頃を目途に特例法の国会への提出を検討しているようです。皇室の安定を考慮しての措置とされつつも、東宮家の問題を考慮すれば、事態は逆の方向に向かいかねないと思うのです。

 東宮家にまつわるスキャンダルや悪しき噂を挙げれば切がなく、既に民心が離れていると言っても過言ではありません。東宮一家の替え玉使用説も実しやかに囁かれており(最近の”愛子さん”は別人にしか見えない…)、たとえ今上天皇の退位によって東宮が即位しても、国民の側から退位要求が湧きあがらないとも限らない状況にあります。また、岳父である小和田恆氏が、皇室の隠し資産を横領しようとしたために、スイス当局に軟禁されたとする一件も、真偽不明ではありながら、相当に信憑性が高い情報とされています。

 そもそも、退位の時期を一方的に平成30年と決め、東宮の即位を急ぐこと自体が不自然な行動なのですが、仮に、今般の動きと皇室財産が関わっているとしますと、そこに、説得力のある一つの可能性が浮上してまいります。今般の事件では、天皇による直筆の文書を偽造したためにスイスの銀行口座からの引き出しに失敗しましたが、仮に、東宮が天皇位に就きますと、もはや偽造する必要がなくなるからです。正真正銘の”(徳仁)天皇”の御名と御璽を以って堂々と預金を引き出すことができるのです。隠し資産は8兆円ともされていますが、引き出された後、それは、一体、どこにゆくのでしょうか。

 仮に、スイスの資産が、皇室が隠し持つ私的財産として管理されていたとしますと、それは、公的な皇室財産外の”ポケット・マネー”となるのでしょうか(皇室の隠し財産は違法では…)。そうであれば、今後、東宮の姻族やその関係者の手に渡ることも十分に考えられます。真偽不明の情報に基づいて記事を書くことは憚れるのですが、将来のリスクを予測しますと、たとえ偽情報であっても、警鐘を鳴らしておくことは予防的リスク回避ともなります。情報の詳細についての確認が済み次第、日本国政府は、スイスに眠るとされる皇室財産については、国庫への移管を含め、次期天皇の即位に先立って、私的流用が起きないよう何らかの措置を採るべきではないでしょうか。今般の議論において、次期天皇の即位に伴うリスクが全く議論されていない現状は、危ういのではないかと思うのです。



倉西雅子

倉西裕子氏の双子の妹。

東京都生まれ。父は東北大学名誉教授の倉西茂。



1963年5月14日、倉西茂を父に那智子を母に、双子の姉妹として東京に生まれる。
小学校から高等学校まで仙台にて育つ。
1982年、宮城県第二女子高等学校を卒業。
同年、日本女子大学文学部史学科入学。中世英国史を専攻
1986年3月、同校卒業。



1986年から89年まで、鹿島建設東北支店に勤務。
1989年4月、慶応義塾大学通信教育学部(法学・政治学)入学。
1992年3月、同校卒業。
 この間、東京大学理学部情報科学科で秘書として勤務。
1992年4月、慶応義塾大学大学院法学研究科修士課程入学。
1994年3月、同大学院修了。
1994年4月、後期博士課程入学。
2000年3月、後期博士課程単位取得退学。
2016年4月現在、聖学院大学、鶴見大学非常勤講師。
 専門は、EU研究、政治学、国際政治学など。



(倉西裕子と倉西雅子プロフィールから)

http://www3.plala.or.jp/kuranishigakumon/profile1.html







過去記事にも倉西先生のことを取り上げたことがある。



日韓外相会談の日本外務省HPの英語に問題あり、と倉西雅子さんのブログに指摘されている、と倉西先生の鋭い指摘を記事にさせていただいた。さすが鋭い学者さんだ。



2015年12月31日

日韓合意、外務省の英語HP・海外の反応

http://blog.livedoor.jp/remmikki/archives/4991243.html







皇室財産(こうしつざいさん)は、天皇の家産である。三種の神器など皇位とともに伝わるべき由緒ある物は、皇位とともに皇嗣が受けることが皇室経済法第7条に定められている。



日本国憲法では、憲法上の明文により、皇室財産は国に属するものとされ、皇室の費用は予算に計上して国会の議決を経ることとなった(88条)。御料地は国有林に戻され、他の皇室財産も大規模に国の財産に転換された。

現在の法律では、国有財産の管理について規定する国有財産法第3条が、国有財産を目的が定まった行政財産とそれ以外の普通財産に分け、行政財産の一種に「皇室用財産」をおく。この法律がいう国有財産は、不動産とその従物、船舶・航空機、株券・債券などに限られ、一般の動産は入らない。



憲法8条は、皇室に財産を譲り渡し、皇室が財産を譲られたり与えたりする際には、国会の議決を経なければならないとした。



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