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2018年04月24日02:52

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4月24日

米・味噌・醤油・砂糖など生活必需品10品目を配給切符制にすると発表:昭和15年のこの日。日本では日中戦争以降、主に商工省を中心として昭和13年4月に公布された国家総動員法の制定をきっかけに広く生活必需品が配給制になったことが知られている。市民生活に大きな影響を与えた「綿衣料品の切符配給制」は昭和17年2月に実施されたが、同年1月20日の新聞報道の前から一部で情報が漏れており、百貨店などでは買い占めなどの庶民の生活防衛策により、流通に混乱を来たしたことが知られている。太平洋戦争の敗北後も、たばこは昭和22年まで、米穀については昭和57年まで配給制が行われていた(尤も、昭和30年頃には、米の生産量が需要量を上回っていたため、少なくともこの時期には配給制の「米穀配給通帳」は消費者段階では少なくとも有名無実化していた。また昭和45年以降は、この制度の対象とならない「自主流通米」も多く流通している)。なお、現在の日本の法制上、国民生活安定緊急措置法第26条で、「物価が著しく高騰し又は高騰するおそれがある場合において、生活関連物資等の供給が著しく不足し、かつ、その需給の均衡を回復することが相当の期間極めて困難であることにより、国民生活の安定又は国民経済の円滑な運営に重大な支障が生じ又は生ずるおそれがあると認められるときは、政令で定めることにより、当該生活関連物資等の割当て若しくは配給又は当該生活関連物資等の使用若しくは譲渡若しくは譲受の制限若しくは禁止をすることができる」と規定されている。米穀については、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第40条により、米穀の供給が大幅に不足し、又は不足するおそれがあるため、米穀の適正かつ円滑な供給が相当の期間極めて困難となることにより、国民生活の安定及び国民経済の円滑な運営に著しい支障を生じ、又は生ずるおそれがある場合があり米穀の出荷販売業者への販売の制限に関する命令や、生産者への政府への売渡し命令をもってしては、この事態を克服することが著しく困難であると認められる場合においては、政令で、米穀の割当て若しくは配給又は米穀の使用、譲渡若しくは譲受の制限若しくは禁止に関し必要な事項を定めることができるとされている。(出典:今日は何の日、Wikipedia)画像は、配給切符。
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