mixiユーザー(id:514527)

2017年10月18日19:58

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猥褻に関する被害者なき犯罪

日本には被害者がいないにも関わらず罪としてしまう法律がいくつかあるが、その中においてもわいせつに関する罪については曖昧さが伴っている。
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(公然わいせつ)
第一七四条 公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
(わいせつ物頒布等)
第一七五条 わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
2 有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。
(強制わいせつ)
第一七六条 十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
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これら「猥褻」について示されている法律は、「猥褻とは何であるか」という定義が前もって必要であるが、法律の条文として定義されてないために、その時々の時代によって定義の内容が変更されてきた。

この定義は当然ながら「客観的性質」のものでなければならないが、現実的には個々人によってその都度違ってくるという恣意的解釈が行われてるので、法律への信頼性は無いに等しい状態となっている。
なので最高裁による判断にしたって判事の考えで決まってしまい、【判事個人の性的道徳に照らし合わせれば】ということでしかない。


強制わいせつ「性的意図」弁論
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=2&from=diary&id=4818032
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