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2018年04月11日20:37

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【要望書】いわゆる「百舌鳥・古市古墳群」への国際記念物遺跡会議による現地調査に関して

皇室御陵墓を主体とする、いわゆる「百舌鳥・古市古墳群」のユネスコ世界文化遺産登録に向けた手続きとの一環して今年9月頃に予定されている、イコモス(ユネスコの諮問機関)による現地調査について、下記の要望書を各方面に送付しております。

世界遺産登録自体に反対なのは勿論ですが、この調査時に陵墓への不敬事案が発生しないよう厳重に申し入れるという趣旨によるものです。受け入れ側(文化庁・宮内庁・地元自治体)にとっては、審査で合格点を付けて欲しいという立場から、イコモス調査員に対し無用の“サービス”をしかねないと危惧するからです。

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   要望書
いわゆる「百舌鳥・古市古墳群」への国際記念物遺跡会議による現地調査に関して

   平成三十年四月 日

 百舌鳥耳原中陵(大阪府堺市)・惠我藻伏崗陵(同羽曳野市)・惠我長野西陵(同藤井寺市)等の皇室陵墓を主体とする、いわゆる「百舌鳥・古市古墳群」を、国際連合教育科学文化機関(以下ユネスコ)世界文化遺産に推薦する推薦書が、本年一月、政府からユネスコ世界遺産センターに提出されたことにより、本年九月頃にユネスコの諮問機関である国際記念物遺跡会議(以下イコモス)による現地調査が実施されるものと漏れ承っております。

 皇室陵墓については、その静安と尊厳の保持が最も重要であることから、国内の学術関係者の調査にあっても、立入りは最小限の範囲とし、調査者に手水や拝礼といった儀礼の実施を求めて来たものと承知しております。イコモスの調査に際しても、当然同様の対応が堅持されるべきです。

 ただしイコモスの現地調査は、あくまでも世界遺産一覧表に記載する価値についての調査であって、考古学や史学による古代高塚式陵墓の学術調査といったものではないため、墳丘等通常立入り禁止となっている区域に立入る必要はないものと考えられることから、イコモス調査員の立入りは参道・一般拝所等通常の参拝者が立入ることが出来る範囲内に限られなければなりません。

 また手水および拝礼については、学術関係者の立入り調査のほか、式年祭や正辰祭は勿論のこと、国会議員の視察など、部外者が陵墓を公式に訪れる際には必ず実施されているものと承知しており、イコモス調査員にのみこれを求めないようなことが万一あった場合、陵墓管理行政に対する重大な疑義を生ぜしめることになりかねません。

 つきましては、いわゆる「百舌鳥・古市古墳群」のうちの皇室陵墓(陵墓参考地も含む)へのイコモスによる現地調査について下記の通り要望致します。

   記

1.イコモス調査員の立入りは、参道・一般拝所等通常の参拝者が立入ることが出来る範囲内とし、通常の参拝者が立入ることが禁止されている区域には立入らせないこと。

2.イコモス調査員には、手水および拝所での拝礼を行ってもらうこと。

   以上
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