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2018年10月09日16:21

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究極の悪法とファシズム法の「マイナンバー=国民総背番号制」

 そもそも証券会社や保険会社が「マイナンバー」が必要だとか必須だとか言うこと自体が違法なのだ、こいつらは顧客に対して「お上の命令をそのまま伝えて」違法行為を助長している、納税含めて国の機関が国民を騙して違法行為を行っているに過ぎない、私は税の申告は勿論、株取引も、保険取引でも全て「マイナンバーが必要」と言われ、税務署も証券会社も保険会社も、全て間違いを認めさせた。

 マイナンバーという国民総背番号制を法律論で述べると、基本法は2つ、一つは「番号法」であり、もう一つは「個人情報保護法」である、ここでは「番号法」を中心に説明する。
 先ず、税法であれ国保であれ証券取引であれ保険であれ、基本法は「番号法」の第9条によって「一定の条件の下で」個人番号の利用が認められているに過ぎない。
 あくまで「必要な限度で」「利用することができる。」に過ぎないのです。

第九条 (利用範囲)・・・行政機関、地方公共団体、独立行政法人等その他の行政事務を処理する者・・・は、同表の下欄に掲げる事務の処理に関して保有する特定個人情報ファイルにおいて個人情報を効率的に検索し、及び管理するために「必要な限度で個人番号を利用することができる。」 ―以下略―

 そして一番肝心なのは第14条、こう書いてあります。

第十四条 (提供の要求) 個人番号利用事務等実施者は、個人番号利用事務等を処理するために必要があるときは、本人又は他の個人番号利用事務等実施者に対し「個人番号の提供を求めることができる。」

 解りますか?「提供を求めることができる」ですよ、一切強制力はありません、従って第9条の規定で認められた範囲で、他の法律を創って「番号の利用」を謳っても「提供を求めること」ができるだけなんです、実態は勝手に各所管官庁が「様式」を定め、その様式に「個人番号欄」を創って、個人番号記載義務があるかのように「勝手に」繕っているだけで、個人番号記載義務など謳えません、それ明らかな番号法違反です。

 例えば国税庁はこういう情宣をしています、「番号法整備法や税法の政省令の改正により、税務署等に提出する申告書・法定調書等の税務関係書類にマイナンバー(個人番号)・法人番号を記載することが義務付けられました。 」、でその義務付けの根拠は「政省令の改正」なんです、これ「法律」じゃありません、絶対に番号法の上を行けません、ですから国税庁は実務として「番号記載が無くても受け付ける」としています、これは全国どこの税務署に行っても同じです、法に縛られる公務員が「個人番号記載義務」を謳う国税庁が何で個人番号記載無くても受け付けるのですか?
 極めて簡単、記載義務など無いからです、裁判やったら負けるからです、国税庁・税務署自身が国民に嘘を言っているのを自覚しているからです。

 ついでながら、事業所=会社が社員の個人番号を収集して国、特に税務署に報告することが義務のように扱われているが、これも違う、根拠法は番号法:第6条です。

第六条 (事業者の努力) 個人番号及び法人番号を利用する事業者は、基本理念にのっとり、国及び地方公共団体が個人番号及び法人番号の利用に関し実施する施策に「協力するよう努めるものとする。」

 解りますか?「協力するよう努めるものとする。」要は努力義務であってこれも強制性はありません、しかもこの事業者になるためには条件があります。
 その条件を謳っているのは第12条です。

第十二条(個人番号利用事務実施者等の責務)個人番号利用事務実施者及び個人番号関係事務実施者(以下「個人番号利用事務等実施者」という。)は、個人番号の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人番号の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

 「個人番号の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人番号の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。」です、これは「努力義務」ではありません、逆にそういった措置を講じない「事務実施者=会社」は個人番号を取り扱ってはならないんです、これってパソコン買って済む問題ではないですね。
 そして若し漏えいがあった場合は第48条以下に罰則規定があります。

第四十八条 個人番号利用事務等又は第七条第一項若しくは第二項の規定による個人番号の指定若しくは通知、第八条第二項の規定による個人番号とすべき番号の生成若しくは通知若しくは第十四条第二項の規定による機構保存本人確認情報の提供に関する事務に従事する者又は従事していた者が、正当な理由がないのに、その業務に関して取り扱った個人の秘密に属する事項が記録された特定個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工した特定個人情報ファイルを含む。)を提供したときは、四年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第四十九条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た個人番号を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、三年以下の懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 要は会社・法人に於いて、余計な且つ多大な投資をさせられ、仕事や会社利益に必要もない社員の個人番号を「善意で」集めた瞬間から、とんでもない維持管理義務や法的罰則規定を受けると言うことなんです。
 これって悪法以外の何物でもないです、「とりあえず今」はこの法で利益を受けるのは天下り官僚とIT会社(NTT・日立等々)そしてそこから何億円もの献金を貰っている自民党です、そして名前と内容が真逆の個人情報保護法で触れますが、将来的には間違いなく米国のハイエナ資本・金融・保険会社でしょう、日本国民の病歴から資産から思想信条まで全てが多国籍企業(と公安警察)に「提供」されます、これは究極の売国奴法であり、国民監視・監理=治安維持法です。

 翻って「個人情報保護法」に簡単に触れますが、マイナンバー制度が始まる時に同法の「改正」がありました、担当は何と内閣府!?国が管理する個人情報に「医療情報・預貯金情報」を加え、且つ改正の目的を「外国及び外国第三者機関に情報提供するための法律の整備」と謳います、おかしく思いませんか?
 更にその後の「改正」では各自治体にまで「個人情報ファイル」を創れとしました、その個人情報ファイルには顔認証・指紋認証・預貯金・医療情報・外国渡航歴そして思想・信条までが組み込まれます、これって監視社会・ファシズムでありジョージ・オウエルの1984の世界じゃないですか?

 こんな「マイナンバー=国民総背番号制」はぶっ潰すしかないのです。




■進まない証券マイナンバー=年末期限、周知強化が課題
(時事通信社 - 10月08日 17:05)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=4&from=diary&id=5322554
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