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2017年03月08日19:23

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N 横浜地裁(前静岡地裁) 大久保正道裁判長 過去の判決

在日男性に本名強要、慰謝料支払い命令 静岡地裁
2015年4月24日20時38分

静岡県の40代の在日韓国人の男性が、
勤務先の社長に日本での通名ではなく本名を使うよう強要され、
精神的苦痛を受けたとして、社長に慰謝料330万円を求めた訴訟の判決が24日、静岡地裁であった。

大久保正道裁判長は、社長に55万円を支払うよう命じた。
社長側は控訴する方針。

判決によると、男性は日本で生まれ育った。
通名を使用していたが、

2012年11月と13年1月に勤務先で社長から「朝鮮名で名乗ったらどうだ」などと言われた。

判決で大久保裁判長は、通名を使うことは男性のアイデンティティーの中核を成していると指摘。

社長の発言について
「著しく不快感を与えるもので、自己決定権及びプライバシー権を実質的に侵害する」と男性側の主張を認めた。

判決後、男性は「金額の問題ではなく、自分の主張が認められて満足している。

自分は日本人だと思っているし、これからも通名を名乗っていきたい」と話した。
http://www.asahi.com/articles/ASH4S5W0SH4SUTPB01B.html






「ひき逃げ認識なし」 免許取り消し無効 静岡地裁判決
2014/04/26 【中日新聞】

 ひき逃げをしたとして運転免許を取り消すなどした県公安委員会の処分は違法だとして沼津市の男性(62)が、県を相手に処分取り消しと五百二十五万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が二十五日、静岡地裁であった。大久保正道裁判長は、男性にひき逃げの認識がなかったことを認め、免許取り消し処分を無効とした。

 判決によると男性は二〇一二年三月、沼津市内でワゴン車を運転中、交差点で自転車の女性と接触し、そのまま走り去った。沼津署は道交法違反(救護義務違反)などの疑いで男性を逮捕。男性はひき逃げを認める調書に署名押印し、取り調べ後に釈放された。静岡地検は同年五月に不起訴としたが、県公安委は七月、救護義務違反だったとして免許取り消しなどにした。

 判決は、男性の「がん手術を控えた妻のことを考えて、ぼうっとしていた」とする主張を認め、「事故を認識していたと認めるに足りない」と判断した。

 男性側は「県公安委が検察に照会せず、聴聞手続きでも弁明を一切受け入れず、漫然と手続きした」と主張したが、判決は「手続きは違法でない」と損害賠償を認めなかった。

 判決に対し、県警監察課は「判決内容を検討した上で今後の対応を考えたい」とコメントした。








■静止パフォーマンス、禁止命令取り消し 横浜地裁判決
(朝日新聞デジタル - 03月08日 14:57)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=168&from=diary&id=4467625

駅前でポーズをとって静止する「マネキンフラッシュモブ」のパフォーマンスについて、神奈川県海老名市が条例に基づいて禁止命令を出したのは表現の自由を保障した憲法に違反するとして、吉田美菜子市議ら11人が命令の取り消しなどを求めた訴訟の判決が8日、横浜地裁であった。大久保正道裁判長は訴えの一部を認め、吉田市議への命令については取り消す判決を言い渡した。



 判決はパフォーマンスについて、「往来に著しい支障を及ぼす恐れが強いとは言えず、条例に定める『あらかじめ承認を受けなければならない活動』にはあたらない」と判断した。



 マネキンフラッシュモブは、参加者が衣装を着てポーズをとり、プラカードを持ったままマネキンのように静止するパフォーマンス。原告側の訴えなどによると、吉田市議を含む8人は昨年2月、JR海老名駅の駅前通路で、「アベ政治を許さない」などと書いたプラカードを持ってマネキンフラッシュモブをした。



 市はパフォーマンスが駅前通路での集会やデモを原則禁止した市駅前通路設置条例に違反するとして、無許可のパフォーマンスを禁じたうえ、従わない場合は過料の支払いを求める内容の命令を同年3月に出していた。

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