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2018年03月24日01:08

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第1673号 [憲法]自民改憲4項目、推進本部で本部長一任取り付け

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「日本会議メール情報」 平成30年3月23日(金)通巻第1673号
日本会議事務総局 担当 村主真人 アドレス me@nipponkaigi.org
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 3月22日、自民党の憲法改正推進本部は全体会合を開き、懸案だった9条改正案につ
いて、細田博之本部長の一任を取り付けました。
 
 これまで、平成24年草案を土台とする「2項削除案」、2項を維持した上で自衛隊の
根拠規定を設ける「自衛隊明記案」、2項を維持した上で自衛権を書き込む「自衛権明記
案」の3つについて議論をしてきましたが、執行部は自衛権の趣旨を自衛隊明記案の中に
読み込むこととし、また2項削除案についても各党協議や憲法審査会の場で、自民党内の
有力な意見として説明することを執行部が約束し、本部長一任となりました。

 現在、自民党内で合意されたものは、あくまでも条文案のたたき台であり、今後、各党
協議を経て国会発議へ向けて衆参の憲法審査会に提出されるものが正式の条文案となる見
通しです。

 自民党は、25日に党大会を控えており、党大会の中で執行部から憲法改正についての
報告がなされます。

 自民党の憲法改正推進本部がまとめたこれまでの条文案のたたき台は次の通りです。

 報道に基づく改憲4項目の条文案たたき台

 【9条への自衛隊明記】細田博之本部長が想定する案
(新設)第9条の2
 前条の規定は、我が国の平和と独立を守り、国及び国民の安全を保つために必要な自衛
の措置をとることを妨げず、そのための実力組織として、法律の定めるところにより、内
閣の首長たる内閣総理大臣を最高の指揮監督者とする自衛隊を保持する。
(2)自衛隊の行動は、法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服する。

 【緊急事態条項】3月20日総務会提出
(新設)第73条の2
 大地震その他の異常かつ大規模な災害により、国会による法律の制定を待ついとまがな
いと認める特別の事情があるときは、内閣は、法律で定めるところにより、国民の生命、
身体及び財産を保護するため、政令を制定することができる。
(2)内閣は、前項の政令を制定したときは、法律で定めるところにより、速やかに国会
の承認を求めなければならない。

(新設)第64条の2
 大地震その他の異常かつ大規模な災害により、衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通
常選挙の適正な実施が困難であると認めるときは、国会は、法律で定めるところにより、
各議院の出席議員の三分の二以上の多数で、その任期の特例を定めることができる。

 【参院選「合区」解消】
(改正)第47条
 両議院の議員の選挙について、選挙区を設けるときは、人口を基本とし、行政区画、地
域的な一体性、地勢等を総合的に勘案して、選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員
の数を定めるものとする。参議院議員の全部又は一部の選挙について、広域の地方公共団
体のそれぞれの区域を選挙区とする場合には、改選ごとに各選挙区において少なくとも一
人を選挙すべきものとすることができる。
 前項に定めるもののほか、選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項
は、法律でこれを定める。

(改正)第92条
 地方公共団体は、基礎的な地方公共団体及びこれを包括する広域の地方公共団体とする
ことを基本とし、その種類並びに組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基づい
て、法律でこれを定める。

 【教育充実】
(新設)第26条3項
国は、教育が国民一人一人の人格の完成を目指し、その幸福の追求に欠くことのできな
いものであり、かつ、国の未来を切り拓く上で極めて重要な役割を担うものであることに
鑑み、各個人の経済的理由にかかわらず教育を受ける機会を確保することを含め、教育環
境の整備に努めなければならない。

(改正)第89条
 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため
、又は公の監督が及ばない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はそ
の利用に供してはならない。
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