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2015年04月01日22:32

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【全体】中曽千鶴子さんと西村斉さんの間・・・

徳島県教組の民事裁判の判決についての「おまけ」の日記である。

今回、時効の成立が「あと少しで」認められそうになった被告がいた。
西村斉さんである。
戸田のホームページで町名まで記載されていたと認定された(判決文P25L5)が、「賠償請求を行うためには、町名以下の住所も把握することを要するところ、原告らが、これを把握し、又は容易に把握することができたことを認めるに足りる証拠はないから」(判決文P28L23)との理由で時効の成立が認められなかった。

尚、共同不法行為において1人でも消滅時効が成立すれば他の共同不法行為者にも効果が及ぶとする民法439条については、共同不法行為者が負担する債務は「不真正連帯債務」であり「連帯債務」ではないから適用されない。(判決文P30L26)


実は、もう1人、斉さん以上に「あと少し」の被告もいる。
平成22年7月13日に逮捕され、産経新聞に「京都府東山区〇〇〇〇町4」まで報道された人間である。別に隠す必要もなく「マサル」の事である。
尚、その番地に「宮井」姓は一軒しかないから、特定可能である。
(控訴審では、この主張すれば消滅時効が成立するかも・・?)


さて、仮に控訴審で、中曽千鶴子氏に続き、西村斉氏の消滅時効まで認められたとしよう。

中曽千鶴子氏と西村斉氏以外の被告が230万円を支払わなければならなくなったとしよう・・・

これで西村斉さんが「やった、俺は勝った。勝訴を勝ち取った」と言うだろうか?

答えは「絶対に言わない」である。


もしも、私が過去に主催した街宣に対して、参加者まで被告とされた民事裁判を提訴されて、私だけが消滅時効で請求が棄却されても、自分の主催した街宣の参加者に賠償命令が出れば、責任者として「負け」である。
その時に「俺は勝った。勝訴だ。ゼロ円だ。」と大喜びして、損害賠償の支払いを命じられた参加者に「君達、頑張って払いなさいよ」と言えるはずもない。

もしもであるが、私が率先して乱入し、率先して暴れ、率先して騒乱状態に至らしめ、その結果、多額の損害賠償金が課せられたにも関わらず、自分だけが消滅時効が成立し、参加者だけが時効が成立せずに、結果として自分の行った不法行為の損害賠償が参加者の負担になったとして、それで「俺は勝った」と喜べるはずもない。


徳島県教組への抗議活動は、在特会・京都支部が主催であり、現場責任者は西村斉さんであり、更にはその西村斉さんを監督・指導する立場にあったのが、関西地区担当副会長であった私である。
その私が一緒に居ての行動なので、西村斉さんを注意、制止しなかった私に最終的には全ての責任がある。

それこそが「人の上に立つ人間」の責任である。


私にとっては、京都の朝鮮学校の事件は何も「責任を取って・・・」みたいな事は思わないが、徳島県教組の抗議活動は「一般参加者」を募っていた事に鑑みれば、参加者の安全を最優先にしてこそ「市民運動」であるにも関わらず、その一般参加者を危険に晒し、或いは逮捕者まで出してしまった事に責任があると考え、法廷でも「徳島での件については責任を取って副会長を辞めるつもりだ」と述べた。


私は徳島の事件でも逮捕・起訴されたが、事前には「徳島の事件では川東さんは逮捕されないだろう」と言う見解の方が多かった。
しかし、あの時に徳島での再逮捕がなかったら、私は京都での勾留が終って保釈で出たと思うが、そうなると「自分だけ助かって、運営でもないエリヤスやジェリーが逮捕されているのに・・・」と申し訳なかっただろう。
私も再逮捕されたからこそ、ある意味では救われた部分もある。


別に自分の事を「美化」したい訳じゃないが・・・


同じ「結果」でも、中曽千鶴子氏には「勝訴」に見える事が、(仮に斉さんも消滅時効が認められたとして)西村斉さんには「敗訴」に見える場合がある。

それが中曽さんと斉さんの「間」である。
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