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2015年04月01日10:32

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【全体】徳島県教組の民事裁判の結果について

前回「訴状を見てから、改めて・・」と書きましたが、訴状に書いてある事は「想像していた通り」の事しか書いてありませんでした。

まず、今回の裁判(請求)は以下の3つ

1.例の抗議活動について、徳島県教組に対して金員を支払え
2.同抗議活動について、富田真由美に対して金員を支払え
3.4月28日の街宣について、富田真由美に対して金員を支払え

それぞれ請求された人間(被告)は以下の通り
1と2は、斉さん、荒巻さん、私、おつる、ジェリー、慶ちゃん、エリヤス、マサル、ブレちゃん
3は、斉さん、荒巻さん、私、慶ちゃん、エリヤス、中野さん、マサル、ブレちゃん

今回の裁判は被告側も訴訟代理人を立てて争ったので、代理人の弁護士がどのような答弁書を出していたのか知らなかった。
判決文に被告側の主張が書かれてあるので、それを見て大体把握出来ますが。

刑事事件で威力業務妨害の有罪判決が出ている以上、あの抗議活動が徳島県教組の業務を妨害した事実は変わるはずもなく(新たな事実でも出て来ない限り)それによる損失の発生も否定のしようがない状況なのでしょう。

個人的な主張としては「今の司法制度では違法・不法・有罪と言われるのは仕方ないだろう。しかし、法を守って他人の悪事を見て見ぬ振りをすれば、罪なき多くの市民が義性になる。時には法を破ってでも自分の信じる正義を貫く場合がある。」となろうか・・・

悪法も法なりと言う言葉もあるが、アパルトヘイトと戦った人達は「悪法には従わない」として彼らの正義を貫いた。

斉さんの言う「非理法権天」ではないが、法律は権力より劣位にある。竹島には今でも入管法違反の武装警官がいるが逮捕も起訴されない。北方領土で日本人が蜂の巣にされた殺人事件が発生しているが、犯人を逮捕すら出来ない。
拉致もそう、東シナ海の海底ガスも毎日窃盗(強盗)されているし、国内でも違法なパチンコが堂々と営業を続けている。
パチンコが逮捕されないのは、多くの国会議員がパチンコ献金を貰い、警察の天下り先になっているからである。

これが、日本の「法」の情けない実情である。

しかし、その「権力」ですらも、最後の最後は「天道」には劣位すると言う意味である。


「学校の先生は嘘をつかない」と信じている子供たちに、疑う事を知らない事を良い事に「おじいちゃん達はアジアを侵略して、殺しまくり、強姦しまくり、奪い尽くした」「日の丸の赤はアジアの人達の血の色、白はアジアの人達の骨の色」などと思想教育する腐れ外道には、そもそも、法に依る保護を受ける資格がない。

このような外道は切り棄て御免の対象である。
いつ、何処でも、見つけた次第に切り捨てて「外道を一匹切り捨て、刀の錆びにした次第でござる。」の一言で終わりである。


話を戻すが、結局、争点となった「時効」についてであるが、裁判所の判断は
・原告が知った日が加害者の了知の日
であり、
・原告が(努力すれば)知る事が可能になった日
ではない。

と言う判断である。

そして、被告側に対して「原告が8月6日(提訴の日)までに被告人達の氏名・住所を知っていたと言うのなら、それを証明して下さい」と言う感じです。

京都の朝鮮学校が民事訴訟を起こしていたので、朝鮮学校の弁護士(100人ほど)は私たちの氏名・住所は知っていましたので、徳島県教組が朝鮮学校の弁護士に問い合わせる等すれば、私達の氏名・住所を知る事は不可能ではなかったでしょう。
少なくとも、原告側が努力しても、到底知る事は困難だったとは言えない。

中曽さんについては、原告は「知らなかった」と言い張ったみたいですが、裁判所は「そんな訳ないだろw嘘つくんじゃねぇよ」と一蹴して「原告は戸田からの情報提供により中曽氏の氏名・住所を知っていた」として時効を成立させました。

中曽さんは、中曽さんなりに証拠を突きつけて「原告が知っていた」事を証明したのですから、大したものです。
しかし、抗議活動自体の「正当性」を証明したモノではなく、あくまで証明したのは「原告が私の氏名・住所を知っていた」事だけです。

ちなみに、請求「3」については、請求自体を棄却しましたので、請求「3」については被告勝訴です。
残念ながら、請求「3」の被告に中曽氏は入ってませんがw

この裁判でもしも「勝訴」と呼べる部分があるとすれば、請求「3」でしょう。
時効が成立していないと言う前提に立った上で「不法行為」とは言えないと判断しましたので。


原告が控訴したので高裁で争われる事になりますが、原告は請求「3」の敗訴が一番、納得の行っていない部分なのでしょうか?

おそらくですが、被告側としては、再度「時効」の成立を主張するのだと思います。


例えば、今回の事件の場合、参加者は19名でした。
原告が参加者全員を被告にして訴訟を起こしたいと考えた場合を考えます。
仮に半年ごとに一人づつ判明したとします。
全員の氏名・住所を把握するのに9年半かかる計算になります。
最後の1人の氏名・住所が判明した段階でやっと提訴しました。
しかし判決は「提訴から3年以上前に氏名・住所を知っていた人間は時効が成立する」と判断した場合、支払い命令は最後から6人の人間だけに出される事になります。

果たしてこのような「時効」と「加害者の了知」の判断で、公平性・公正性が保たれるでしょうか?

と考えた時、今回の場合は抗議活動が20年4月14日であり、不法行為から3年は23年4月14日でした。
この23年4月14日の時点で、原告が加害者の氏名・住所を把握していなかったのなら「加害者の了知」の出番です。被害者の法的な保護の為にも必要な処置だと思います。
しかし、今回原告は、あえて不法行為から3年までに(加害者を了知していたにも関わらず)提訴しませんでした。

この事が私にとっては今でも「最大の謎」ですが・・

このような「加害者の了知」を拡大的に解釈し、適用すると時効の概念を根底から壊しかねません。実際に、原告が参加者19名全員の氏名・住所は未だに把握していないでしょう。すると、今現在ですらも時効が成立しない事になります。

勿論、事件の中心人物(今回の場合だと、斉さんとか私とか)が何処の誰が分からないままで、参加した人間の数名のみ氏名・住所が判明している場合などは仕方ない面もあるかもしれません。


私もある所から民事訴訟を起こされた事があります。
神鷲皇國会の主催する活動に参加して、その時に行動に不法行為があったとして訴えられたモノです。
被告は私ともう1人の「只の参加者」のみにやって来ました。
主催団体にも、現場責任者にも、参加していた神鷲皇國会の幹部も被告にはなってませんでした。

やろうと思えば、原告は、斉さんも荒巻さんも私もおつるもジェリーも慶ちゃんもエリヤスも外して、入り口付近で立っていた人間だけを相手に訴訟を提訴する事も可能です。


多分ですが、控訴審では被告側は「原告が相当程度の努力によって加害者を知り得る事が可能になった日が加害者の了知の日だ」と訴える事になるでしょう。
「原告が知っていたにしても、それを被告が証明するのは非常に困難であり、そのような証明を被告に課せるのは正義に反する」
「すでに、原告は中曽氏の氏名・住所を知っていたにも関わらず、知らなかったと嘘をついている。原告が知っていても知らないと言えば、それで加害者の了知によって時効の成立が延ばされるのは、法の精神にも反している」

などなどの事を言うのだろうか・・?


しかし、前にも述べた通り、時効の成立の成否に興味はない。そんなものは抗議活動の評価と何の関係もないから。

又、司法から「有罪」「不法行為」と認定を受けようとも、私達は「日本の為にやった」に一変の変わりもない。



あと、一部に「勝訴」と大騒ぎしている御仁がおられるので一言だけ述べておきたい。

私が〇〇ちゃんを強姦したとする、〇〇ちゃんには旦那も子供もいるので、泣く泣く泣き寝入りする事にした。
年月が過ぎ、ある時に意を決して「私、川東に強姦されました」と訴えを起こしたとする。
その一部始終が防犯カメラに映っていて、証拠もバッチリあったとする。
しかし、警察は「時効」を過ぎているから無理と言う。
しかたなく、民事訴訟で慰謝料を請求して来たとする。
私が「〇〇ちゃんは私の氏名も住所も知っていたから、時効が成立している」と主張し、裁判所が「時効が成立している。原告の請求を棄却する」と判決したとする。

「私が無理やりやった性行為の正当性が認められた」と言ったら、どう思う???

誰も君がやった強姦が正当な行為だと認めていないよ、ただ、時効が成立しているから慰謝料を請求する権利がなくなっていただけ。と言うでしょ?


ちなみに、変な話だが・・・

強姦の話で言うと、裁判所が原告に「川東に慰謝料を請求する権利はない」と言ったら、〇〇ちゃんは私に「慰謝料を払って下さい」と言えないのかというと、そうではない。
私に支払い義務はないから、請求されても支払わなくても構わないのだが、私が任意で「慰謝料を支払いたい」とするのは可能である。
それを支払ってはいけませんとまでは裁判所は言っていない。

破産宣告でも同じだが、金融業者に借金を返済しなくても良くなるが、本人が「借りた金を返さないのは嫌だ」と思って、善意で返済をする事まで禁じられていない。

だから中曽さんも「支払い義務」はないが、支払いをしては駄目な訳じゃない。本人の気持ち次第だ。


自分も色々とやった行為によって損害賠償が課せられた仲間が、時効が成立した中曽さんの分まで負担がのしかかっている。


でも、中曽さんの行動は私には「過去の事を見て来た」かのように分かる。


中曽千鶴子さん、完全勝訴おめでとうございます。
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