mixiユーザー(id:19100357)

2017年02月25日22:47

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まず名前?

まず思い浮かべるのは社名。
それから衣装を貸し出してること。
両方の合わせ技でアウトかな〜って思ったりする。
ただ、客側が用意した衣装を着てたならセーフだったかな。
マリオの衣装でカートに乗ることを売りしてたなら言い逃れ出来んかなーって思ったりする。
法的によくわからんので感想としてはここまで。




■任天堂が「マリカー」提訴、本当に「著作権侵害」「不正競争防止法違反」なのか分析
(弁護士ドットコム - 02月25日 20:23)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=149&from=diary&id=4450375
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