私はNHKが大嫌いだ。
しかし法にのっとりBSまでちゃんと払ってる。
さて本題。
あり得ない判決だ。
こんなの屁理屈。
例えば同じ国民で、両者が一人暮らし。
片や、自己でテレビを購入(ま、普通ですわな)、
片や、家具つき物件。
放送を受信する者としては同様の環境のに、受信料は払わなくていいと。
こんな話がまかり通ると、以下の例も成り立つ。
・中古戸建てを買いました。
テレビは前入居者が全部屋に置いてったもの。
・新築マンション買いました。
モデルルームに使用していたので、テレビは全部のお部屋に付いてます。
・私が設置したんじゃないわ。
離婚した旦那が設置したのよ!
・同じく、別れた彼女が設置したので、カンケーないw
などなど、たくさんあると思います。・
あと、『生計ごと』の解釈はどこいった?
レオと入居者の生計は関係ないですよね?
それに、宿泊施設のような、住民票住所変更がないものと、賃貸にしても住民票の移動が出来るものを、混同して比較するのも、極めて滑稽ですね。
宿泊と居住の区別ですね。
以上の理由から、まともな裁判官であれば、『現法の矛盾点をつつく』のではなく、『受けるものと出ていくものが、国民として平等か』どうかを審議して、結果、家族割引の支払いの義務が生ずるとするでしょう。
即ち、返金はされません。
皆さんはどう思われますか?
■テレビ付き賃貸物件のNHK受信料「入居者は支払い不要」返金認める…東京地裁
(弁護士ドットコム - 10月27日 15:22)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=149&from=diary&id=4262913
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