mixiユーザー(id:15620444)

2018年03月22日20:54

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ワンセグ携帯=放送の受信を目的とした設備とした場合

初めに書いておきますが、私は法の専門家ではありませんし、
解釈に誤りがある可能性は否定できません。

この件について法を眺めていて思ったことを書いているだけの内容です。

放送法において、
第64条に
【受信設備を設置したものは契約をしなければならない】
という規定とともに
【ただし、放送の受信を目的としない設備は、この限りではない】
ということも規定されてます。

この判決からすると、
ワンセグ携帯は【放送の受信を目的とする設備】であるということでしょう。

放送法においては、
第20条に
【協会は、中波放送と超短波放送とのいずれか及びテレビジョン放送が
それぞれあまねく全国において受信できるように措置をしなければならない】
という規定もあります。

ワンセグ携帯の所有を放送の受信を目的とする設備の設置として扱うのであれば、
ワンセグ携帯を持ち込める場所において、
NHK側の整備の不備によって放送を受信できないという状況は許されないでしょう。

各家庭でのアンテナやケーブルの不良で見られないのとはわけが違います。

移動中でアンテナ接続がなく
設備の設置に至っていないテレビで見られないのともわけが違います。

ワンセグ携帯はそれ単体でアンテナ等まで一体化した受信機であり、
それを受信設備の設置として扱うというのだから、移動中だってどこだって、
【放送の受信を目的とする設備の設置】をした側に設備の不備はありません。

そして、NHKは
【あまねく全国において受信できるよう措置しなければならない】のです。

NHKは、可及的速やかに、
特別な電波防護等によってやむをえない場所を除き、
ワンセグ携帯を持ち歩くことができるあらゆる場所、
たとえば街中の地下空間やビル内、山奥や渓谷等の場所においても
安定した視聴を可能とする義務を負うのではないでしょうか。

もし、NHKがそれをする気がないというのなら、
【NHKは平気で法令違反をする組織】
あるいは、
【NHKはワンセグ携帯を放送の受信を目的とした設備と認めていないが、
 認めていないにも関わらず受信料だけは強制徴収するような組織】
ということになるように思います。


もっとも、個人的には【放送の受信を目的とした設備】にはあたらない気がします。

私はスマホを持っていないので論外ですが、
スマホを持つにあたり、【放送の受信を目的】にする人など普通はいないでしょう。

多くの人にとって、スマホを手にする【目的】はデータ通信や通話であるはず。

【一般的に考えて目的は違うところにあるのは明らかであるにもかかわらず
 放送の受信が可能であるのだから放送の受信が目的】というのは暴論です。

それが司法の判断であるのなら、たとえば、
・ただ単にドライブにでかけただけなのに
 【車で人を轢き殺すことが可能なのだから、車に乗るのは殺人が目的】
 として、殺人未遂で逮捕。
・ただ単に買い物をするために店に入っただけなのに
 【店に入れば商品を盗むことが可能なのだから、窃盗が目的】
 として、窃盗未遂で逮捕。
・ただ単に墓参りに行こうと線香用にライターを持っていただけなのに
 【ライターがあれば家屋に火を放つことが可能なのだから、放火が目的】
 として、放火未遂で逮捕。
などと言うことも法的に可能であるということになるでしょう。

可能でありさえすれば、
目的がなんであれ、実行の有無がどうあれ、それが目的と言えるのですから。

それは、もはや法治の名のもとに行政がやりたい放題できる世の中。

恐ろしい話ですね。

ワンセグ受信料でNHK勝訴 高裁
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=2&from=diary&id=5037978
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