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2018年02月23日21:43

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大日本帝国憲法第3条

天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス

第三条の「神聖」の法的意味については、多くの見解があり、
「天皇は神種神統なるが故に神聖とするもの」
「単純に尊厳、至高等の概念より演繹するもの」
「主権の性質なりとするもの」
など多岐にわたる。なかでも、
「神聖は一語では無意味なるも不可侵と合する時間無問責の意となると為すもの」
という見解に注目したい。
「神聖ニシテ侵スヘカラス」と規定された帝国憲法下においてさえ、天皇は政治的無問責であると認めながらも、天皇に民事責任が及ぶことを前提に法令が整えられていた。
具体的には、天皇に所有権があるとされる「御料」に関して民事裁判が起こされた場合に、宮内大臣や部局長官らをその当事者と看做す旨が、皇室財産令第二条及び大正十年宮内省令第十八号に規定されていた。
その他、学説の上でも天皇に民事裁判権が及ぶという主張があった。
日本国憲法は、第三条に天皇の国事行為はすべて内閣の助言と承認によることを記していて、そのことが、天皇の政治的無問責を導き出す。
国事行為の内容を決定するのに天皇の意思を介在させる余地がないことによって、その国事行為の一切の責任を天皇が負うことはないのである。
同様に、帝国憲法下においても、天皇の統治が国務大臣、両統帥部長・司法府・議会の輔弼・輔翼・翼賛によって全て行われれば、天皇の統治の政治的責任を天皇が負うことはない。
天皇の統治の具体的内容が、天皇以外の他の機関によって決定されることから天皇の無問責を導き出すと考えるのは、むしろ当然のことではなかろうか。
逆に、帝国憲法第三条の規定があるがゆえに、天皇が自らの意思によって政治の意思決定を行うことが、当然に禁止されていると見ることもできよう。




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