mixiユーザー(id:11902495)

2018年07月18日15:23

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これで

松戸女児殺害、検察側も控訴
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=2&from=diary&id=5204893





検察も控訴したということは、刑事訴訟法第402条(不利益変更の禁止)は適用されなくなった。

つまり、1審判決よりも重い刑(死刑)が言い渡せることになる。

ただし、注意しなければならないのは、言い渡せる判決が「死刑も含まれる」だけで、高裁で判決がひっくり返り無罪もしくは1審判決よりも軽い判決になる可能性も残されているということだ。

周知のとおり、当該事件における公判内容を見る限り、被告人は無罪を主張し、検察は状況証拠による有罪を主張。

つまり、犯行の瞬間が映っている映像等の「確たる物的証拠」がない以上、高裁においてどのような判決が出されるかは予測ができないと言っていいだろう。

さらに、他記事によれば、地裁判決で検察が裁判所に「犯行の残虐性や計画性の立証が不十分だと指摘された」とある。

これが事実ならば、既に必要な審議の大部分および主張立証・証拠調べは地裁で行なっているから、高裁でこれを補充し、満たすことは容易ではない。

とすれば、現段階で有罪(または死刑)が確定しているかのごとく、これを前提とするコメントはいささか軽率(時期尚早)と言える。

公判の当事者で捜査権等の強力な権限を持つ法律と公判のプロである検察でも十分に立証できないのに、外野で素人の者が検察以上に断定することなどあり得ない。

とすると、現段階では判決が確定していない、ましてや審議中ということであれば、「疑わしい状況」というのが現状を正確に表す言葉だろう。

すなわち、「疑わしい」だけでは「疑わしきは被告人利益に」の原則が働くわけであるから、この段階(ましてや逮捕された段階)での批判は妥当ではない。

もし万が一無罪判決が出され確定でもしたら、今度は今まで批判していた者が悪で自らの行為が過ちであったことになり、謝罪したり相応の責任を負うことになる(もし、批判するだけ批判して状況が変わったらトンズラor手のひら返しでは理性の無い乳幼児または私利私欲な思考を持つ犯罪者と何ら変わらないことになる)。

そのようなリスクを背負うくらいなら、批判は判決が確定してからでも遅くはないだろう。
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