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2017年12月13日16:09

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この時点で送検ということは

■25歳殺害容疑、白石容疑者を送検 座間9遺体事件
(朝日新聞デジタル - 12月13日 13:23)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=168&from=diary&id=4901860




当該事件における記事の近況は、2日前の記事では、逮捕は3度、逮捕容疑は殺人・死体遺棄および損壊、立件された被害者は2人であった。

最終的に何人の被害者について、どれだけの証拠を集め裏付けができているかは不明だが、現時点で送検したということは、「ひとまず警察の捜査が終了した・後の判断は検察に任せる」と言う結論に至ったと解釈して差し支えないと考える。

その理由として、

1 9人すべてに対してある一定以上の裏付け捜査が完了(起訴できるほどの証拠が揃った)
2 2人については裏付けが完了しているが、残り7人については不十分または裏付け不可能
3 1と2の間(つまり、裏付けが完了したのは3人以上8人以下)

等が考えられる。

しかし、仮に2日前の時点で被害者2人分の裏付けができていたと仮定して、この2日で残り7人についての裏付けが相当進んだとは思えない。

従って、警察は2を理由に送検したと考えるのが自然である。

仮に現状のままで起訴・公判と進むとすれば、最終的に9人全ての被害者について殺人罪での立件は難しいだろうと推測する。


話が少し逸れるが、警察や検察が無能であるか否かはここでは議論しないが、少なくとも現時点で警察には歯がゆさが残っているかもしれない。

それが特に勾留期限等の法的な要因であるならばなおさらのことだ。


話を元に戻すが、先述したように、9人全員に対する殺人罪を立証することが不可能であると仮定すれば、判決結果は大きく変化する可能性が出てくる。

9人全員に対する殺人罪が立証できれば、量刑的に死刑にって当然の事件であるが、これがもし2人に対する殺人罪(+死体損壊・遺棄罪)にとどまれば、無期懲役の可能性が出てくる。

とすれば、これまでの流れとして

・当該被疑者の自宅内の9人分の死体(人骨)があった
・被疑者本人の自供はあるが、客観的に殺人および死体損壊・遺棄を証明できたのは2人程度

にとどまると言えるから、提出された主張および証拠から客観的な判断をする裁判所としても「死刑以外に選択の余地がないとは言えない」という結論に至る可能性はある。

故に、警察および検察は更なる証拠集めや裏付け捜査を行っていき、当該事件の全容および事実を出来るだけ立証する責務がある。
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