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2018年03月20日20:34

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【ニュース】 なまぽの就活

>保護を打ち切る廃止処分により精神的苦痛を受けたとして市に賠償を求めた
そんなガラスの心なら、保護受給を申請する時点で命を絶つんじゃないのか?

>廃止処分を通知した文書に処分の具体的理由が記載されていなかった点
>保護の停止より重い廃止処分を選択する場合について、「原因となった事実関係を具体的に記載することが求められる」との判断を示した。
そういう1枚きりの押印公文書ではクダクダしく理由を書く様式にはなっていない。
裁判所の判決文じゃないんで。
争うべきは常日ごろの窓口や訪問でどれだけこのゴクツブシに手間がかかっただろう。

>月に2社以上の企業面接を受けることなどを求めた市の指示に男性が違反していたものの、「程度が悪質だったとは言えない」と指摘。
就労活動は保護受給者の義務である。就労活動を免除されているのは健康や老齢などで就労に問題がある場合である。就活を指示しているということはそうではない。また、内定を貰えと言っているわけではない、面接を受けろといっているだけである。
60の爺さんに正社員雇用を指示したのだろうか?そんな浮世離れした判断を係員がするわけなかろう。記事に「企業面接」となっており、正規雇用を連想させるのだろう。パートでもちょっとした仕事でも面接を月2回受け続けることがそんなに難しいわけがない。月2回だぜ。「2週間に1回だけどこかに行って人と話してきてください生活費は保証しますから。」そういうことだぜ。その程度のことを怠ることが「悪質でない」のか?それが受給の現場では常態化しているから、保護費用は少なくならないのではないのか?

指示に従わない者、指示を理解できない者の相手をする手間が、今までよりまして、日本全国の生保受給窓口で職員の負担となって降りかかってくるわけだ。
こういう先例をつけることが、どれだけ日本の国益を損なうことかこの裁判官は分かっているのか?

どうせ裏手に張り付いているのは「赤いNPO」「赤い弁護士」だろうよ。こいつらはほんとに日本のガンだよ。

■生活保護打ち切りで賠償命令=具体理由不記載「違法」−津地裁
(時事通信社 - 03月20日 19:30)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=4&from=diary&id=5035533
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