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2017年11月14日11:24

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きちんと使用するなら全く問題のない登録

まず、商標登録というのは、登録時に指定した商品・役務に対し、
登録した商標を付与する権利を専有するという意味。

つまり、「チバニアン」という言葉を他者が用いる事を全面的に禁ずる事は
普通ならば不可能
(ありとあらゆるモノを対象に登録すれば出来なくはないが、後述する理由で
 維持する事ができない)

そして今回登録された区分であるが
「貴金属、宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品、キーホルダー、宝石箱、身飾品、貴金属製靴飾り、時計」
「紙類、文房具類、印刷物、書画」
「おもちゃ、人形、愛玩動物用おもちゃ、囲碁用品、チェス用品、運動用具、釣り具」

普通に考えれば、記念石やキーホルダー、絵葉書やパンプレット、おもちゃ等
要するに一般的なお土産屋のラインナップそのもの。
つまりこの登録者がチバニアン由来の地層付近でお土産屋を開業し、そこで「チバニアン」商標を付けた上記のお土産を売るならば、商標登録は当然必要。
(しないままで商売を続けると、後続業者に商標権を取られて商売が続けられなくなる可能性もある)

故に本件に対し、「情報・システム研究機構」が異議申し立てをしたところで、精々認められる可能性があるのは「紙類、文房具類、印刷物、書画」の区分を限定する程度。
(印刷物全般が含まれると、「情報・システム研究機構」としても業務に差し障りがある
 と主張すれば通る可能性がある)

若しくはこの登録者が、以後5年以上正当な理由なく「チバニアン」商標を使用しない場合に登録取り消しを申し立てる位。
商標権の特徴として、一定期間使用されない商標は「誰でも」登録抹消を申し立てる事ができるというものがある。
つまりありとあらゆる区分を対象に商標権を得たとしても、その全てに年金を支払い、かつ「使い続けない限り」其れを維持できない。

大体軽々しく「商標ゴロ」だとか非難する人が多いが、アレは弁理士がやっているから商売として成り立つのであって、登録に関わる費用をその都度弁理士に支払っていたら絶対にペイしない。
故に、何の根拠もなくそこらの人を商標ゴロ呼ばわりするのは止めた方がいいだろう。

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■新たな時代「チバニアン」既に地元の人物が商標登録済み…研究団体側は異議申し立て中
(弁護士ドットコム - 11月13日 22:12)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=149&from=diary&id=4857807

地球の歴史で約77万前〜約12万6000年前の時代区分に命名される見通しと報じられている「チバニアン」という名称だが、実は商標登録をめぐって争いになっている。千葉県の第三者の名前ですでに商標登録されており、「情報・システム研究機構」が特許庁に異議を申し立て中なのだ。

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特許情報のプラットフォーム「J-PlatPat」によると、「チバニアン」は2016年8月25日、千葉県の一般人の名前で商標出願されて、今年3月3日に登録されている。区分は「貴金属、宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品、キーホルダー、宝石箱、身飾品、貴金属製靴飾り、時計」と「紙類、文房具類、印刷物、書画」「おもちゃ、人形、愛玩動物用おもちゃ、囲碁用品、チェス用品、運動用具、釣り具」とされている。

この商標登録に対して、大学共同利用機関法人「情報・システム研究機構」が今年6月1日、異議申し立てをおこなっている。この情報・システム研究機構は、新しい地層を見つけて国際地質科学連合に申請したグループが所属する「国立極地研究所」などから構成されている。

上記の「チバニアン」を登録したのと同一と見られる人物は今年6月2日、別の区分「ぎょうざ、しゅうまい、すし、たこ焼き、弁当」「清涼飲料、果実飲料、飲料用野菜ジュース、乳清飲料」でも商標申請している。これは、情報・システム研究機構から異議申し立てのあった翌日だ。こちらは登録ではなく、審査待ちとなっている。

また、大量の商標出願を繰り返すことで知られているベストライセンス社(大阪府)も今年6月17日、「CHIBANIAN」を商標出願している。J-PlatPatによると、こちらも審査待ちの状況だ。なお、商標はいったん登録されたあとでも、取り消したり、無効にする手続きがある。

(弁護士ドットコムニュース)
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