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2017年05月16日07:55

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これは音楽教室側に無理がある

なので、この訴訟は十中八九音楽教室側の敗訴で終わる。

音楽教室側は、著作権が消滅している曲で練習することだってできる。
著作権の及ぶ曲を使用しているのは、あくまでも音楽教室側が集客効果を求めての事。
これではJASRAC側の「人気曲を使い、魅力を生徒が味わっている以上、聞かせることが目的」の主張は覆せないだろう。

そして音楽教室は受講料を徴収、つまり明らかな営利目的。
なので上演権の除外事項たる
「学校その他の教育機関における複製等(35条2項)」
「営利を目的としない上演等(38条1項)」
は適用できない。

先生・生徒間のでの演奏は上演に当たらない、という主張もまた通らない。
既にカラオケボックスでの歌唱を「上演と見做す」判例が存在している。
そして所謂「カラオケ法理」に基づき、生徒による演奏は受講料により教室側が利益を得ている上に継続的に勧誘等を行っていることから「教室側も著作権の利用主体と認定」される。

そもそも、楽譜とかを販売して著作物にそれなりの権利がある事を知っているはずの音楽教室が、著作権のただ乗りを当然のモノと考え続けてきたことがおかしい。
警告に素直に従うなら兎も角、提訴するとは・・・

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■ヤマハ、JASRACを提訴へ 教室演奏の著作権めぐり
(朝日新聞デジタル - 05月16日 00:52)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=168&from=diary&id=4573712

 日本音楽著作権協会(JASRAC)が音楽教室から著作権料を徴収する方針を決めたことに対し、音楽教室大手・ヤマハ音楽振興会(東京都目黒区)が7月にも、「教室での演奏には著作権は及ばない」として、JASRACへの支払い義務がないことの確認を求める訴訟を東京地裁に起こす方針を固めた。

 JASRACは来年1月の徴収開始を目指し、教室を運営する各社に使用料を年間受講料収入の2・5%とする規定案を提示し、意見があれば回答するよう要請している。使用料規定は7月にも文化庁に提出する予定だ。

 これに対し、ヤマハや河合楽器製作所など教室側は2月、「音楽教育を守る会」を結成し、JASRACに対し「演奏権は及ばない」とする反論を各社が送付した。さらに使用料規定を出さないようJASRACに指導することを文化庁に要請し、要請に賛同する署名も約3万人分集めた。

 同会は今月30日の会合で訴訟の原告団に参加するよう約350の会員社に呼びかけるが、ヤマハによると複数社が参加を検討しているという。訴訟により、使用料率など金額の多寡が問題でなく著作権がそもそも及ばないと訴える狙いだ。

 著作権法は、公衆に直接聞かせたり見せたりする目的で演奏する「演奏権」を、作曲家や作詞家が専有すると定める。同会側は「技芸の伝達が目的で聞かせることが目的でない」と主張。JASRACは「人気曲を使い、魅力を生徒が味わっている以上、聞かせることが目的」と反論している。(赤田康和)

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