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2017年03月21日09:06

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日本国憲法第二十四条。

■「同性の夫婦関係、考慮せぬは違憲」 台湾の男性提訴へ
(朝日新聞デジタル - 03月21日 00:18)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=168&from=diary&id=4486778

失恋両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。

☆両性とは如何様に考えても『男と女』であろう。

現行憲法下では『違憲』を主張するには些か無理がある。

しかし、同性愛主義者etcの在りかたには一石を投じた事には紛れも無い事実ですねダッシュ(走り出す様)
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