■民主・維新、決裂から一転共同提出 領域警備法案
(朝日新聞デジタル - 07月08日 12:26)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=168&from=diary&id=3505738
●【審議打ち切りするに決まっているではないか!茶番劇だ。】
これで事実上の、集団的自衛権行使容認の法律ができ、自衛隊は、米国の押し入り強盗の片棒を担いで世界に連れて行かれることになる。
日米ガイドラインを国内法で実現するわけだ。
改憲しようがしまいがこれで米国としては奴隷軍創設を実現できるわけで、いう事はない。
金を「打ち出の小槌」のごと出させてきたが、血も好きなだけ吸血する米国の吸血鬼。
米国の吸血鬼に日本国人民を売りとばしす安倍晋三、自公政権。
民・維もおためごかしの対案を手に、強行採決を回避させるために協力する。
国民の非難を弱体化させるために、形式的な採決参加をする。
絶望的なこの国の政治である。
日本国憲法は生きながら殺されている。
どんどん悪くなっていく。いいことは何一つない日本の戦後約70年の政治。
この原因はどこにあるのだろうか。
ひとえに、主権者人民(people)のdemocracyに関してのレベルの低さにある。
しかも、右から左まで、戦後約70年間、いかなる政党もdemocracyの啓蒙をしてこなかったのだ。今もそうだ。
インテリゲンチャは、まったく、関知しない。
主権者人民みずからが、みずからの力で覚醒する以外にない。
●【主権者人民は、今こそ、democracyの本質について、日本国憲法の本質について、
あらゆる煙幕を払いのけ、主権者人民の眼力で覚醒する時だ。】
その一環として、訴えたい。
【これが近代市民革命を経て樹立したdemocracyの画竜点睛です。原理原則です。】
【1】 【安倍晋三は逮捕投獄できる。デモクラシーの原理、日本国憲法の本当の原理が国民に敷衍されていないだけです。全日本国民は今こそ理解すべき。】
日本国憲法において、安倍晋三を逮捕する方法は、簡単明瞭です。
憲法99条で逮捕投獄できる。そのための憲法99条です。
憲法の下位の法律を適用しなければ逮捕投獄できないというのは、
主権者人民の基本的人権を守る為に、勝手に国家が主権者人民を逮捕投獄できないようにしているのであり、
それはいわば、主権者人民の基本的人権を守る仕組みです。
憲法に従ってこの国が機能している場合の、主権者国民の基本的人権を守るための仕組みです。
憲法99条が規定している名指しの公務員職【国家権力者】が、憲法を守らないときは
憲法を頂点とする法体系のこの国の機能が成り立たない。
「憲法を守る義務がある」 にもかかわらず、国家権力者が憲法を守らないということは、
もはや、国家としてメチャクチャになっているということ。
【国家権力者は絶対に憲法を守る】 という前提で、すべての国家の機能は成り立っています。
国家権力というのは、この国の主権者人民の基本的人権を守る為に、
主権者人民が、国家権力を、国家権力者に【信託】したものです。
それが、国家権力の原理原則です。
だから、憲法を守らない国家権力者のもとでは、国家は「この国の主権者人民の基本的人権を守る」という使命を果たせない。
資格無き国家権力者により、資格無き国家権力だけが暴走する。
これでは、憲法、刑法、その他の法律群という、国家統治の仕組みを完全に破壊しています。
そのために、そのような憲法を守らない無法者の国家権力者が出てきたときには、
この国家権力者は、もはや、国家権力者の資格はないのですから、
「主権者国民は、主権を行使して、資格無き国家権力者を取り押さえろ!」というのが憲法99条の本質的な意味です。
憲法99条の本質的な思想です。
主権とは、政治を最終的に決定する権利です。
人民主権というのは、その主権が人民にあると言ってます。
憲法99条に違反する国家権力者が出てきたときには、
国民は主権を行使してこの資格無き国家権力者を捕まえて、パージしろ!というのが、日本国憲法99条の意味です。
天皇や大臣や国会議員や裁判官という公務員職のものは、この憲法を守る義務
があると、憲法が公務員職を名名指しで指摘しているというのは、
断じて「守らない時、放置していいですよ」、というのではありません!
国家権力者は権力の頂点であり、
それらが憲法を守らない時は、国家そのものがなりたたないから、
警察も、検察も、裁判所も機能しないから、
国民自身が主権を行使して、これら名指しされている資格無き公務員職をパージしなさい!
という実践の論理が、憲法99条の思想です。
でなければ、憲法の意味がない。
憲法とは、国民が国家を縛るものだから。
主権者peopleは、
【社会契約説がリードして実現した近代市民革命】、その近代市民革命で樹立した原理原則を
しっかりと理解することが必要だと思います。 democracyの本質的思想ですから。
【2】 日本国憲法は社会契約説に基づく近代憲法です。近代市民革命で樹立した原則が憲法の根底にあります。
1.国家とは、
主権者人民(people)が、主権者人民の基本的人権を守る為に作ったもの。
2.人民主権
・人民主権の主権とは、
政治を最終的に決定する権利。
・人民主権とは、
政治を最終的に決定する権利が、人民にあるということ。
政府には主権はありません。
国会にも内閣にも裁判所にも主権はありません。
国会議員という公務員という身分にも、大臣という身分にも、裁判官という身分にも、主権はありません。
法律にも、判決にも、主権はありません。
いくら法律を作っても、判決を出しても、主権者人民が、それを受け入れるか受け入れないか、最終的に決定する権利は、人民にあります。それが人民主権の主権です。
3.国家権力とは、
主権者人民が、
国家に<主権者人民の基本的人権を守るという国家の使命>を果たさせるために、
国家に信託した権力です。
4.憲法とは、
正しい意味ではマグナ・カルタに発します。
憲法とは、主権者人民が国家を縛ったものです。
国民が国家権力を縛る為に憲法を作ったのです。
国民が国家権力を縛る為に国家に約束させたものが憲法です。
5.立憲主義とは、
国家が、憲法に縛られて政治をすることです。
6.もし、国家権力が、憲法を破ったり、主権者人民の基本的人権を守ると言う国家の使命を果たさないときには、
そんな資格無き国家は、主権者人民が取り替える権利を持つ。
これが、抵抗権であり、革命権です。
主権が、人民にあるのだから、当然のことです。
革命権は、実に正当なものです。
7.憲法は国民に法律を守れとは言ってない。
憲法は、この憲法に反する法律や命令に従うなと言っています。
無論、この憲法に反する法律、そのような法律に基づいての判決など、日本国憲法98条の前に無効です
さらに、すべての判決そのものは、主権者人民がその判決は憲法に反すると思えば、国民は主権に基づいて受け入れる必要はない。それが主権です。
憲法98条は、この精神でできています。
8.そして憲法99条は、安倍晋三を、逮捕投獄しろと言っています。初めに【1】で述べた通り。
【3】 結び
国家権力の中枢が、日本国憲法を蹂躙した時点でその国家権力者は、憲法99条に基づき逮捕投獄できます。
科料は、類推解釈で最高刑を与える。
死刑は廃止の流れです。終身刑が相当です。
なぜ、憲法99条で逮捕投獄できるのかは、上記に記述したように憲法がそういうものだからです。
ところが、日本国人民は約70年にわたってこのような啓蒙から隔絶されてきました。
事実上democracyの根元的思想が封印されてきたのです。
本当の憲法99条の意味が封印されてきたのです。
なぜ、封印されてきたのか?
だれも教えないからです。
自民党も官僚も無論教えない。
日本共産党も、日本社会党も、democracy勢力も、インテリゲンチャも、教えてこなかった。
マルクス主義にとっても都合の悪いことだった。
マルクス主義革命をするには、都合が悪いのです。絶対的権力を想定する者にとっては都合が悪い。
時の権力に迎合する学者にとっても都合が悪い。国民に対して、あるいは公務員に対して、「憲法に反する法律には従うな」という学者が出てこない。
こうしていまだに封印されている。
その結果どんどんどんどん日本国人民は、劣化し続けてきたのです。
こうして啓蒙無き真空状態の約70年が続きました。
今、すべての日本国人民は、日本国憲法の根元的な思想を知るべきときです。
それは、近代というものを、はじめて日本国人民が踏み台にして立つ事を意味します。
これが近代市民革命を経て樹立したdemocracyの画竜点睛です。原理原則です。
(了)
【補足情報】
1.教育の義務や、勤労の義務や、納税の義務などというのは、あれはGHQ草案になどなかった。義務というようなものではなくいわば国民の権利。
しかし、無理やり義務ということばを付けただけ。
参考:
【澤藤統一郎さんの憲法日記】 自民党改憲草案は「国民の義務」をこう変える
http://article9.jp/wordpress/?s=%E5%9B%BD%E6%B0%91%E3%81%AE%E7%BE%A9%E5%8B%99)
第14-719 裁判員制度を国民に義務化するのは憲法違反だ。最終目標は、徴兵制度だ。兵役の義務化だ。
http://reef100.blog.fc2.com/blog-entry-4702.html
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