遺族厚生年金は、死亡者が会社勤務とかで厚生年金で保険証をもっている場合で、遺族は「妻」「子」なら何歳からでも受けることができるが、(ただし「子」は18歳以上になったら支給終了、自分で働け。)「夫」「父母」「祖父母」などその他の場合には、60
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