注射一本でも皮ふに穴あけるってことですからね。医療行為は「患者と医者の間の契約」により「傷害罪ではない」とされているのです。こういう治療をします、と医者が言って患者が納得すればそれで契約成立。つまり「傷害罪」という犯罪ではないんですよ。でも
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