中学生の修学旅行生でもやらない悪戯だよ。【威力業務妨害】●威力を用いて他人の業務を妨害する罪。刑法第234条が禁じ、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる。===============================悪ふざけとかでの
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ノストラダムスの予言は 貯蓄が出来ない理由には…。ならないと思いますよぉ!(;゚Д゚)貯蓄、お金を貯めるのが得意な人と、苦手な人がいるよね?それは世代関係ないしぃ(-_-;)ノストラダムスの予言は、もっと関係ないしぃ(-_-;)ただ、独身男性が25
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