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憲法7条に、天皇が行うべき国事行為が定められている。その中に「10号:儀式を行うこと」とあり、そして儀式とは「国家的性格を有するもの」と解釈されている。国家の象徴たる陛下の譲位であれば、どう考えても「国家的性格」を有している。逆にこれを天皇家

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