公共放送は全ての人が視聴出来なければいけないので受信不可能なテレビの製造販売やスクランブルは法改正でもしない限り現行では絶対に有り得ない。テレビ放送の技術の多くの特許をNHKが持っている以上、テレビを所持した時点でNHKの何かを利用している。だか
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被告は容疑者ではないのか。ビデオ長期撮影「捜査は違法」http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=2&from=diary&id=5105632
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